○利根町もえぎ野台地区における建築物の日影規制に関する条例
平成16年3月5日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第56条の2第1項の規定に基づき,一団の住宅地を形成するもえぎ野台地区について,建築物の北側に一定の日照を確保し良好な住環境を維持するため,日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域(以下「対象区域」という。),日影時間等を指定するものとする。
(対象区域,日影時間等の指定)
第2条 対象区域として条例で指定する区域,制限を受ける建築物として法別表第4(ろ)欄4の項イ又はロのうちから条例で指定するもの,及び生じさせてはならない日影時間として同表(に)欄の各号のうちから条例で指定する号は,次の表のとおりとする。
| 対象区域 | 法別表第4(ろ)欄の4の項イ又はロ | 法別表第4(に)欄の号 |
1 | 利根町もえぎ野台1丁目,2丁目,4丁目及び5丁目の各一部並びに3丁目の全部 | イ | (1) |
2 | 利根町もえぎ野台1丁目,4丁目及び5丁目の各一部 | ロ | (2) |
3 | 利根町もえぎ野台4丁目の一部 | ロ | (3) |
附則
この条例は,平成16年5月1日から施行する。