○利根町災害見舞金等支給条例施行規則
平成15年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,利根町災害見舞金等支給条例(平成15年利根町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(被害の判定基準)
第2条 条例第2条に規定する災害による被害の判定基準は,次に定めるところによる。
(1) 死亡とは,災害発生後6か月以内に,当該災害が直接起因で死亡した者をいう。
(2) 住宅の全焼(壊),半焼(壊)したものとは,次に掲げるものをいう。
ア 全焼(壊)
住宅の焼失,損壊若しくは流失した床面積が,その住宅の延床面積の70%以上に達した程度のもの又は延床面積の70%には達しないが,その住宅が改築しなければ居住できない状態になったもの
イ 半焼(壊)
住宅の焼失,損壊した部分の床面積が,その住宅の延床面積の20%以上70%未満のものであって,その部分の修理を行うことによって住宅として使用できる程度のもの
(3) 床上浸水とは,次に掲げるものをいう。
ア 前号に該当しない場合であって,浸水がその住宅の床以上に達する程度のもの
イ 土砂,竹木等のたい積により,一時的に居住することができなくなったもの
(1) 死亡の場合
ア 罹災証明書(消防署長の発行のもの)
イ 死亡診断書又は死体検案書
ウ その他町長が必要と認める書類
(2) 負傷した場合
ア 前号アに定める書類
イ 入院証明書
ウ その他町長が必要と認める書類
(3) 住宅の焼失又は損壊
ア 第1号アに定める書類
イ その他町長が必要と認める書類
(4) 住宅の床上浸水
ア 第1号アに定める書類
イ その他町長が必要と認める書類
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。