○利根町立小中学校施設の開放に関する規則

平成15年9月24日

教委規則第3号

利根町学校体育施設開放事業運営規則(昭和57年教委規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,学校教育に支障のない限り,利根町立小学校及び中学校の施設(以下「学校施設」という。)を町民に開放することにより,社会教育の振興と普及を図ることを目的とする。

(開放施設)

第2条 町民に開放する学校施設(以下「開放施設」という。)及び開放時間は,別表のとおりとする。ただし,利根町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは,これを変更することができる。

(管理責任)

第3条 前条に規定する開放施設の開放中の管理責任は,利根町立学校管理規則(令和元年利根町教育委員会規則第1号)第7章の規定にかかわらず,教育委員会が負うものとする。

(利用者の範囲)

第4条 開放施設を利用できるものは,次のとおりとする。

(1) 利根町に在住,在勤又は在学する者で,10人以上の社会教育関係団体を構成し,かつ,当該団体に指導者又は監督者としての成人が含まれる団体

(2) 利根町体育協会に登録した団体でスポーツ安全保険等に加入している団体

(3) その他教育委員会が認めたもの

(利用団体の登録)

第5条 開放施設を利用しようとするもの(以下「利用団体」という。)は,あらかじめ教育委員会へ学校施設利用団体登録申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 教育委員会は,前項の規定による登録の申請を承認したときは,その利用団体を登録し,学校施設利用団体承認書(様式第2号)を交付する。

3 登録の有効期間は,登録を承認した年度内とする。ただし,利用団体が学校体育施設の利用者としての責任と義務を怠った場合には,登録を取り消すことができる。

(利用の許可)

第6条 開放施設の利用は,利用団体の代表者が学校施設利用団体承認書を添えて,学校施設利用許可申請書(様式第3号)により許可を受けなければならない。既に許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 前項の申請は,利用を希望する日の7日前までに,既に許可を受けた事項を変更する場合は3日前までに提出しなければならない。

3 教育委員会は,次の各号の一に該当する場合を除き許可するものとし,学校施設利用許可書(様式第4号)を利用団体に交付するものとする。

(1) 施設の保全又は利用に著しく支障があるとき。

(2) 政治的又は宗教的活動を行うおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) その他公益上支障があると認めるとき。

4 教育委員会は,前項の規定により開放施設の利用許可する場合に,特に必要があると認めるときは,利用に関し条件を付けることができる。

(利用の取消し等)

第7条 教育委員会は,利用団体が次の各号の一に該当するときは,その許可を取消し,中止又は変更することができる。この場合において,利用団体が損害を受けても,教育委員会はその責を負わない。

(1) 利用目的以外に利用したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(原状回復の義務)

第8条 利用団体は,開放施設の利用を終了したときは,直ちに原状を回復しなければならない。

2 前条の規定により開放施設の利用許可の取消し又は中止された場合も同様とする。

(弁償責任)

第9条 利用団体は,開放施設を破損又は滅失したときは,原則として弁償の責を負うものとする。

(事故の責任)

第10条 開放施設の利用中における利用者の負傷又は疾病については,利用者の責任とする。

(管理責任者)

第11条 開放施設の適正な利用を図るために,開放を行う学校ごとに管理責任者を置く。

2 管理責任者は,教育委員会が委嘱する。

(遵守事項)

第12条 利用者は,その利用に当たっては,教育委員会が別に定める事項を遵守しなければならない。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,平成15年10月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町立小中学校施設の開放に関する規則は,平成21年4月1日から適用する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定に基づく小中学校施設の開放に必要な手続きその他必要な行為は,この規定の施行の日前においても行うことができる。

別表(第2条関係)

学校名

開放施設

利根中学校

第1・第2グラウンド 体育館 武道館

利根小学校

グラウンド 体育館

開放時間

体育施設

体育館

武道館


小学校

中学校

平日

午後5時10分~午後10時

午後7時30分~午後10時

土曜日

日曜日

祝日

午前8時~午後10時

午後7時30分~午後10時

グラウンド

平日

午後5時10分~午後7時


土曜日

日曜日

祝日

午前8時~午後7時

午前8時~午後7時

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利根町立小中学校施設の開放に関する規則

平成15年9月24日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年9月24日 教育委員会規則第3号
平成19年1月26日 教育委員会規則第1号
平成21年7月27日 教育委員会規則第1号
平成24年2月24日 教育委員会規則第1号
令和元年6月27日 教育委員会規則第2号
令和3年3月31日 教育委員会規則第1号
令和5年3月30日 教育委員会規則第4号
令和5年3月31日 教育委員会規則第14号