○利根町児童福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 支援費(第4条―第23条)

第3章 居宅介護の措置(第24条―第26条)

第4章 費用徴収(第27条―第29条)

第5章 補装具(第30条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し,児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(手帳交付台帳)

第2条 町長は,身体障害者手帳交付台帳(様式第1号)又は療育手帳交付台帳(様式第2号)を備え,必要な事項を記載しなければならない。

(児童更生援護台帳)

第3条 町長は,児童更生援護台帳(様式第3号)を備え,必要な事項を記載しなければならない。

第2章 支援費

(指定居宅支援に係る支援費基準)

第4条 法第21条の10第2項第1号の規定により町長が定める指定居宅生活支援費に係る基準は,別表第1に掲げるとおりとする。

(指定居宅支援に係る利用者負担基準)

第5条 法第21条の10第2項第2号の規定により町長が定める障害児又はその扶養義務者の指定居宅支援に係る利用者負担の基準は,別表第2に掲げるとおりとする。

(居宅生活支援費の受給の手続)

第6条 法第21条の11第1項に規定する居宅生活支援費の支給の申請は,児童居宅生活支援費支給申請書(様式第4号)によるものとする。

(居宅利用者負担額の通知)

第7条 町長は,居宅支給決定を行ったときは,施行規則第21条の2の規定による児童居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第5号)により居宅支給決定保護者に通知するとともに児童居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第6号)により障害児の扶養義務者に通知しなければならない。

(居宅受給者証の交付)

第8条 町長は,前条による居宅支給決定を行ったときは,法第21条の11第5項の規定により児童居宅受給者証(様式第7号)を居宅支給決定障害児の保護者に交付しなければならない。

(居宅生活支援費支給管理台帳)

第9条 町長は,居宅生活支援費の支給決定をしたときは,当該決定に係る居宅支給決定障害児について児童居宅生活支援費支給管理台帳(様式第8号)を備え,必要な事項を記載するものとする。

(居宅生活支援費の不支給決定)

第10条 町長は,法第21条の11第2項の規定により居宅生活支援費を支給しないと決定したときは,不支給決定通知書(様式第9号)により当該申請を行った障害児の保護者に通知しなければならない。

(居宅支援サービス利用者負担額管理表)

第11条 町長は,居宅支給決定の際に,居宅利用者負担額がその上限額を超える見込みのある居宅支給決定障害児については,児童居宅受給者証にその旨を記載し,児童居宅支援サービス利用者負担額管理表(様式第10号)を児童居宅受給者証とともに当該居宅支給決定障害児の保護者に交付しなければならない。

(特例居宅生活支援費の受給の手続)

第12条 施行規則第21条の9第1項に規定する申請は,児童特例居宅生活支援費支給申請書(様式第11号)によるものとする。

(特例居宅生活支援費の支給決定)

第13条 町長は,法第21条の12第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは,児童特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により当該申請を行った居宅支給決定障害児の保護者に通知しなければならない。

(基準該当居宅支援事業者の登録)

第14条 法第21条の12第1項に規定する基準該当居宅支援を行う事業所(以下「基準該当居宅支援事業所」という。)の登録等については,別に定める。

(支給量の変更)

第15条 法第21条の13第1項の規定により支給量の変更の申請は,児童支給量変更申請書(様式第13号)によるものとする。

2 町長は,法第21条の13第2項により支給量の変更を決定したときは,児童支給量変更決定通知書(様式第14号)により当該申請を行った居宅支給決定障害児の保護者に通知しなければならない。

(居宅支給決定の取消し)

第16条 町長は,法第21条の14第1項により居宅支給決定の取消しを行ったときは,児童居宅支給決定取消通知書(様式第15号)により当該取消しに係る居宅支給決定障害児の保護者に通知しなければならない。

(受給者証記載事項変更届)

第17条 施行令第9条の2第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は,児童受給者証記載事項変更届(様式第16号)によるものとする。

(転出届)

第18条 施行令第9条の2第3項に規定する居住地の変更の届出は,転出届(様式第17号)によるものとする。

(受給者証の再交付申請)

第19条 施行規則第21条の6第1項に規定する受給者証の再交付の申請は,児童受給者証再交付申請書(様式第18号)によるものとする。

(利用者負担額の変更)

第20条 町長は,災害その他やむを得ない事由により居宅支給決定障害児又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは,その変動の程度に応じて,第5条に定める基準により利用者負担額を変更することができる。

2 前項の規定による利用者負担額の変更を受けようとする者は,利用者負担額変更申立書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項の申立てにより利用者負担額を変更したときは,利用者負担額変更決定通知書(様式第20号)により当該申立者に通知しなければならない。

(契約内容の報告)

第21条 指定居宅介護事業者及び指定デイサービス事業者は,居宅支給決定障害児の保護者とサービスに係る契約をしたとき又は契約の変更をしたとき及びサービスの提供を終了したときは,児童居宅支援居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第21号)又は児童居宅支援デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第22号)により遅滞なく町長に報告しなければならない。

(居宅生活支援費の請求)

第22条 法第21条の10第1項に規定する指定居宅支援事業者が町長に行う居宅生活支援費の請求は,支援費の請求に関する省令(平成15年厚生労働省令第43号。以下「支援費請求省令」という。)に定める児童居宅生活支援費施設訓練等支援費請求書(様式第23号)によるものとする。

2 前項の請求にあたっては,児童居宅支援の種類ごとに,支援費請求省令に定める児童居宅生活支援費明細書(居宅介護)(様式第24号),支援費請求省令に定める児童居宅生活支援費明細書(デイサービス)(様式第25号)又は支援費請求省令に定める児童居宅生活支援費明細書(短期入所)(様式第26号)を添えなければならない。

(サービス提供実績記録票)

第23条 指定居宅支援事業者は,提供した居宅支援の種類ごとに,児童居宅介護サービス提供実績記録票(様式第27号),児童デイサービス提供実績記録票(様式第28号),又は児童短期入所提供実績記録票(様式第29号)を作成しなければならない。

第3章 居宅介護の措置

(居宅介護等に関する措置)

第24条 町長は,法第21条の25第1項の規定により児童居宅支援の提供を委託するときは,児童居宅支援委託依頼書(様式第30号)により当該居宅支援の提供者に依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた居宅支援の提供者は,当該障害児に対する居宅支援を受託するときは町長に書面で通知しなければならない。

3 町長は,当該提供者から前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは,児童居宅支援提供決定通知書(様式第31号)により当該障害児の保護者に,児童居宅支援提供(委託)決定通知書(様式第32号)により当該提供者にそれぞれ通知しなければならない。

(措置変更の通知)

第25条 町長は,居宅支援の措置をした障害児について,当該措置を変更することを決定したときは,居宅支援措置変更決定通知書(様式第33号)により当該障害児の保護者及び当該障害児居宅支援の提供者に通知しなければならない。

(措置の解除の通知)

第26条 町長は,法第21条の25の規定による措置を解除するときは,措置解除通知書(様式第34号)により当該障害児の保護者及び当該居宅支援提供者に通知しなければならない。

第4章 費用徴収

(費用の徴収)

第27条 町長は,法第21条の25第1項に規定する措置をしたときは,法第56条第2項の規定により措置を受けた障害児又はその扶養義務者から,その負担能力に応じて,その措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項に規定する費用の徴収額は,第5条に定める基準により算定した額とする。ただし,町長が特別の事情があると認めるときは,この額によらないことができる。

(費用の徴収額の変更)

第28条 町長は,災害その他やむ得ない事由により前条第1項に規定する障害児の扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは,その変動の程度に応じて,前条第2項により算定した額を変更することができる。

2 前項の規定により徴収の費用額の変更を受けようとする者は,費用徴収額変更申立書(様式第35号)を町長に提出しなければならない。

(費用の徴収額の決定通知等)

第29条 町長は,費用の徴収額を前2条の規定により決定又は変更したときは,費用徴収額決定(変更)通知書(様式第36号)により当該障害児の保護者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

第5章 補装具

(補装具の交付申請)

第30条 規則第9条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請は,補装具(交付,修理)申請書(様式第37号)によるものとする。

2 補装具が,義眼,眼鏡(矯正用),補聴器,義肢,装具,歩行車及び車椅子である場合は,前項の申請書に法第20条第4項の規定による指定育成医療機関又は保健所の担当医師の補装具(交付,修理)意見書(様式第38号)を添えなければならない。

3 第1項の申請書には世帯調書(様式第39号)を添えなければならない。

(費用の徴収)

第31条 町長は,法第21条の6に規定する措置(業者に委託しないで補装具の交付又は修理が行われる場合における当該措置に限る。)をしたときは,法第56条第2項の規定により,措置を受けた障害児又はその扶養義務者から,その負担能力に応じ,その措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 町長は,法第21条の6に規定する措置(業者に委託して補装具の交付又は修理が行われる場合における当該措置に限る。)をしたときは,法第56条第5項の規定により,その措置をした障害児又はその扶養義務者に対して,その負担能力に応じ,その措置に要する費用の全部又は一部を業者に支払うべき旨を命ずるものとする。

3 前項に規定する措置が行われた場合において,措置をした障害児又はその扶養義務者が,同項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を支払わなかったため,町においてその費用を支弁したときは,町長は,法第56条第7項の規定により,措置をした障害児の属する世帯の措置をした障害児又はその扶養義務者からその支払わなかった額を徴収するものとする。

4 第1項に規定する費用の徴収額及び第2項に規定する費用の支払命令額は,別表第3の措置をした障害児の属する世帯の措置をした障害児又はその扶養義務者の所得税額等による階層区分によって定まる基準により算出した額(この額が措置に要する費用の額を超えるときは,現に当該措置に要した費用の額とする。)によるものとする。ただし,町長が,特別の事情があると認めるときは,この額によらないことができる。

(却下の通知)

第32条 町長は,この規則の定めるところによりなされた申請事項について却下しようとするときは,却下決定通知書(様式第40号)を当該申請者に交付しなければならない。

(申請書等の様式)

第33条 この規則に定める申請書等の様式の種類は,別表第4のとおりとする。

(委任)

第34条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(支援費制度施行のために必要な準備)

2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定により,この規則による支援費受給の手続き等は,この規則の施行日前においても行うことができる。この場合において使用された書式類は,この規則に基づく様式類とみなす。

(平成17年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年規則第14号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

別表第1(第4条関係)

児童居宅生活支援費額算定表

通則

イ 指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は,1,2(注2を除く。)又は3(注3を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に,2(注2に限る。)又は3(注3に限る。)により算定する額を加えた額とする。

ロ イの規定により指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額を算定した場合において,その額に十円未満の端数があるときは,その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

1 児童居宅介護支援費

イ 身体介護が中心である場合

(1) 所要時間30分未満の場合 2,310円

(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円

(3) 所要時間1時間以上の場合 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに1,820円を加算した額

ロ 家事援助が中心である場合

(1) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,530円

(2) 所要時間1時間以上の場合 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

ハ 移動介護が中心である場合

(1) 身体介護を伴う場合

(一) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円

(二) 所要時間1時間以上の場合 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに1,820円を加算した額

(2) 身体介護を伴わない場合

(一) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,530円

(二) 所要時間1時間以上の場合 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

1 障害児に対して,指定居宅介護事業所(児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員,設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注5において「居宅介護従業者」という。)が,指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する指定居宅介護をいう。)又は基準該当居宅介護(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に,現に要した時間ではなく,居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。

2 イについては,別に厚生労働大臣が定める者が,身体介護(入浴,排せつ及び食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

3 ロについては,別に厚生労働大臣が定める者が,家事援助(調理,洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

4 ハについては,別に厚生労働大臣が定める者が,屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児,全身性障害児(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第五号の一級に該当する児童であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる児童をいう。)又は知的障害児に対して,移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤,営業活動等の経済活動に係る外出,通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き,原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

5 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって,同時に2人の居宅介護従業者が1人の障害児に対して指定居宅介護等を行ったときは,それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。

6 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は,1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し,深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は,1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。

7 障害児が児童デイサービス若しくは児童短期入所を受けている間又は児童福祉施設に通所している間は,児童居宅介護支援費は,算定しない。

2 児童デイサービス支援費(1日につき)

イ サービスの提供を受ける障害児の数の平均が1日当たり10人以下の場合 5,320円

ロ サービスの提供を受ける障害児の数の平均が1日当たり11人以上20人以下の場合 3,670円

ハ サービスの提供を受ける障害児の数の平均が1日当たり21人以上の場合 2,810円

1 指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)(注2において「指定デイサービス事業所等」という。)において,指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)を行った場合に,それぞれ所定額を算定する。

2 障害児に対して,その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は,片道につき550円を所定額に加算する。

3 障害児が児童短期入所を受けている間又は児童福祉施設(保育所を除く。)に通所することとなっている間は,児童デイサービス支援費は,算定しない。

3 児童短期入所支援費(1日につき)

イ 区分1 7,960円

ロ 区分2 7,220円

ハ 区分3 4,550円

1 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。)を行った場合に,障害児の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ,それぞれ所定額を算定する。ただし,医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害児若しくはこれに準ずる児童又は医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された児童に対し,医療機関である指定短期入所事業所において,指定短期入所を行った場合は,所定額にかかわらず,1日につき14,360円を算定し,重症心身障害児(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童をいう。)に対し,医療機関である指定短期入所事業所において,指定短期入所を行った場合は,所定額にかかわらず,1日につき20,310円を算定する。

2 宿泊を伴わない指定短期入所を行った場合は,所定額にかかわらず,注1の規定により算定する額に,現に要した時間ではなく,指定短期入所に要する時間として利用者の意向を踏まえて設定した時間に応じて次に掲げる割合を乗じて得た額を算定する。

イ 所要時間4時間未満の場合 100分の25

ロ 所要時間4時間以上8時間未満の場合 100分の50

ハ 所要時間8時間以上の場合 100分の75

3 障害児の心身の状況,障害児の保護者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる障害児に対して,その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合(宿泊を伴わない指定短期入所の場合を除く。)は,片道につき1,860円を所定額に加算する。

4 障害児が児童福祉施設に通所している間は,児童短期入所支援費は,算定しない。

別表第2(第5条関係)

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

児童居宅介護30分あたり

児童デイサービス1日当たり

児童短期入所1日当たり

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当するものを除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200

 

 

前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分

 

 

 

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当するものを除く。)

0円~30,000円

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者,父母又は子のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は,税額等による階層区分に応じ,負担基準額の欄に掲げる額とする(児童短期入所については,宿泊を伴う場合であり,宿泊を伴わない場合は,所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額,所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額,所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする)。ただし,支援費基準額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず,障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は,税額等による階層区分に応じ,上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「支援費基準額」とは,児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)により算定される額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい,「均等割」及び「所得割」とは,それぞれ,同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ,同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし,均等割又は所得割の額の計算においては,同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし,所得割の額の計算においては,同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし,所得税額の計算においては,次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

別表第3(第31条第4項関係)

徴収金又は支払命令額基準表

階層区分

定義

徴収基準月額

加算基準月額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C1

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって,その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

2,250

230

C2

所得割の額のある世帯

2,900

290

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって,その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額 4,800円以下

3,450

350

D2

4,801円から9,600円まで

3,800

380

D3

9,601円から16,800円まで

4,250

430

D4

16,801円から24,000円まで

4,700

470

D5

24,001円から32,400円まで

5,500

550

D6

32,401円から42,000円まで

6,250

630

D7

42,001円から92,400円まで

8,100

810

D8

92,401円から120,000円まで

9,350

940

D9

120,001円から156,000円まで

11,550

1,160

D10

156,001円から198,000円まで

13,750

1,380

D11

198,001円から287,500円まで

17,850

1,790

D12

287,501円から397,000円まで

22,000

2,200

D13

397,001円から929,400円まで

26,150

2,620

D14

929,401円から1,500,000円まで

40,350

4,040

D15

1,500,001円から1,650,000円まで

42,500

4,250

D16

1,650,001円から2,260,000円まで

51,540

5,150

D17

2,260,001円から3,000,000円まで

61,250

6,130

D18

3,000,001円から3,960,000円まで

71,900

7,190

D19

3,960,001円以上

全額

左の徴収基準額の10%。ただし,その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは,地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,C2階層における「所得割の額」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお,同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のC1階層からD19階層における「所得税の額」とは,所得税法,租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし,所得税額を計算する場合には,次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項,第95条第1項,第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)附則第10条

3 この表の「全額」とは,当該児童の措置に要した費用につき,市町村長が支弁すべき額又は費用総額から健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),国民健康保険法(昭和33年法律第192号),国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号),地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号)並びに私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)及び結核予防法(昭和26年法律第96号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。ただし,高額療育費の支給がなかったものとして全額を算出するものとする。

4 A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の被措置児童が同時にこの表の適用を受ける場合は,その月の基準月額の最も多額な被措置児童以外の被措置児童については,この表に定める加算基準月額により算定した額をもってその被措置児童の徴収基準月額とする。

別表第4(第33条関係)

様式番号

様式

規定条文

様式第1号

身体障害者手帳交付台帳

第2条

様式第2号

療育手帳交付台帳

第2条

様式第3号

児童更生援護台帳

第3条

様式第4号

児童居宅生活支援費支給申請書

第6条

様式第5号

児童居宅支援費支給決定・利用者負担額決定通知書

第7条

様式第6号

児童居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書

第7条

様式第7号

児童居宅受給者証

第8条

様式第8号

児童居宅生活支援費支給管理台帳

第9条

様式第9号

不支給決定通知書

第10条

様式第10号

児童居宅支援サービス利用者負担額管理表

第11条

様式第11号

児童特例居宅生活支援費支給申請書

第12条

様式第12号

児童特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書

第13条

様式第13号

児童支給量変更申請書

第15条

様式第14号

児童支給量変更決定通知書

第15条

様式第15号

児童居宅支給決定取消通知書

第16条

様式第16号

児童受給者証記載事項変更届

第17条

様式第17号

転出届

第18条

様式第18号

児童受給者証再交付申請書

第19条

様式第19号

利用者負担額変更申立書

第20条

様式第20号

利用者負担額変更決定通知書

第20条

様式第21号

児童居宅支援居宅介護契約内容報告書

第21条

様式第22号

児童居宅支援デイサービス契約内容報告書

第21条

様式第23号

児童居宅生活支援費請求書

第22条

様式第24号

児童居宅生活支援費明細書(居宅介護)

第22条

様式第25号

児童居宅生活支援費明細書(デイサービス)

第22条

様式第26号

児童居宅生活支援費明細書(短期入所)

第22条

様式第27号

児童居宅介護サービス提供実績記録票

第23条

様式第28号

児童デイサービス提供実績記録票

第23条

様式第29号

児童短期入所提供実績記録票

第23条

様式第30号

児童居宅支援委託依頼書

第24条

様式第31号

児童居宅支援提供決定通知書

第24条

様式第32号

児童居宅支援提供(委託)決定通知書

第24条

様式第33号

居宅支援措置変更決定通知書

第25条

様式第34号

措置解除通知書

第26条

様式第35号

費用徴収額変更申立書

第28条

様式第36号

費用徴収決定(変更)通知書

第29条

様式第37号

補装具(交付,修理)申請書

第30条

様式第38号

補装具(交付,修理)意見書

第30条

様式第39号

世帯調書

第30条

様式第40号

却下決定通知書

第32条

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利根町児童福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第7号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第7号
平成17年1月13日 規則第3号
平成17年3月28日 規則第14号
平成18年3月29日 規則第13号
平成28年3月29日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第23号の1