○利根町災害見舞金等支給条例

平成15年3月10日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,町民が災害を受けたときに被災者又は遺族に対して,災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給し,町民の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(災害の種類)

第2条 災害の種類は,次のとおりとする。

(1) 火災

(2) 風水害

(3) 震災

(4) その他の自然災害

(対象者)

第3条 見舞金等の支給対象者は,災害発生時に本町において,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民基本台帳に記録されている者で,次の各号に該当する者とする。

(1) 死亡の場合 死亡者と生計を一にしていた遺族

(2) 負傷の場合 本人又は保護者

(3) 住宅が全焼(壊)又は半焼(壊)の場合 世帯の世帯主又はこれに準ずる者

(4) 住宅が床上浸水の場合 世帯の世帯主又はこれに準ずる者

(遺族の範囲)

第4条 見舞金等を受けることのできる遺族は,被害者の死亡当時において,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者(婚姻届出をしていないが,事実上婚姻関係にあった者を含む。)

(2) 被害者と生計を同じくしていた子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で被害者と生計を同じくしていた遺族

2 見舞金等を受けるべき遺族の順位は,前項各号の順序とする。この場合において,同項第2号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順序とする。

3 第1項の規定により,見舞金等を受ける者が2人以上あるときは,そのうち1人を代表者とし,町長に申請しなければならない。

(見舞金等の額)

第5条 見舞金等の額は,次の各号に掲げる額とする。

(1) 死亡又は死亡したと推定されたとき 150,000円

(2) 負傷した場合において全治3ヶ月以上の入院加療を要するもの 50,000円

(3) 住宅の全焼又は全壊したもの 100,000円

(4) 住宅の半焼又は半壊したもの 50,000円

(5) 住宅の床上浸水したもの 20,000円

2 前項第3号から第5号までは,現に居住している住宅とし,世帯を単位とする。

3 第1項の規定にかかわらず,町長が必要と認めるときは,見舞金等の額を別に定めることができる。

(支給申請)

第6条 見舞金等の支給を受けようとする者は,災害を受けた日から30日以内に,町長に申請しなければならない。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。

(支給決定)

第7条 町長は,前条の申請を受理したときは,これを審査して見舞金等の支給の可否を決定し,支給の決定をしたときは,速やかにその支給を行うものとする。

(支給の取消し又は変更)

第8条 町長は,見舞金等の支給額を決定した後において,次の各号の一に該当する事実があると認めたときは,これを取消し又は変更することができる。

(1) 故意に給付の事由を生じさせたとき。

(2) 届出の内容に相違があったとき。

(見舞金等の返還)

第9条 町長は,前条の規定により取消し又は変更した見舞金等が,すでに支給されていたときは,その全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成23年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の利根町災害見舞金等支給条例の規定は,平成23年3月11日から適用する。

(平成24年条例第15号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

利根町災害見舞金等支給条例

平成15年3月10日 条例第1号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年3月10日 条例第1号
平成23年9月9日 条例第14号
平成24年6月15日 条例第15号