○利根町障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱

平成14年10月31日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は,老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日付け社老第69号社会局長通知)及び老齢者の地方税法上の取扱いについて(昭和46年7月5日付け社老第77号社会局長通知)により,精神又は身体に障害のある65歳以上の者が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条及び第7条の15の7に規定する障害者又は特別障害者に準ずるものとして認められる場合に交付する障害者控除対象者認定書の交付に係る事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請等)

第2条 障害者控除対象者認定を受けようとする者は,介護保険等の情報の調査に同意するとともに障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族は,本人に代わって申請をすることができる。

3 第1項の申請を受けたときには,当該申請に係る事務処理を速やかに行うものとする。

(認定の基準)

第3条 障害者控除対象者の認定は,別表に掲げる区分に基づき行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,概ね6箇月以上臥床し,食事・排便等の日常生活に支障がある寝たきり高齢者については,特別障害者として認定することができるものとする。

3 第1項に規定する認定の基準日は,所得税及び住民税の申告の対象となる年の12月31日とする。ただし,障害者控除対象者が当該年の途中において死亡し,又は出国した場合は,その死亡又は出国の日とする。

(認定書等の交付)

第4条 前条の規定により障害者控除対象者の認定をしたときは,当該申請者に障害者控除対象者認定書(様式第2号。以下「認定書」という。)を交付するものとする。

2 障害者控除対象者に該当しないと認めたときは,理由を付して,その旨を当該申請者に障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 第1項の認定書の有効期限は,障害者控除対象者の障害事由の存続期間とする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成14年11月1日から施行する。

(平成16年告示第30号)

この告示は,平成16年11月1日から施行する。

(平成17年告示第51号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成20年告示第100号)

この告示は,平成20年12月1日から施行する。

(平成28年告示第24号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第80号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

別表(第3条関係)

区分

介護度

障害者

ア 要介護認定1又は2の者で,介護認定調査による認知症高齢者の日常生活自立度が,Ⅱランク以上の者又は障害高齢者の日常生活自立度がAランク以上の者

イ 要介護認定3の者であって,特別障害者の区分に該当しない者

特別障害者

ア 要介護認定4又は5の者

イ 要介護認定3の者であって,介護認定調査による認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ,Ⅳ,Mランクの者又は障害高齢者の日常生活自立度がB,Cランクの者

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利根町障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱

平成14年10月31日 告示第39号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成14年10月31日 告示第39号
平成16年10月28日 告示第30号
平成17年8月26日 告示第51号
平成20年11月27日 告示第100号
平成28年3月28日 告示第24号
令和2年10月28日 告示第80号
令和5年3月31日 告示第41号