○利根町消防団規則

昭和30年1月1日

規則第7号

(団の設置)

第1条 本町に利根町消防団(以下「消防団」という。)を設置する。

第2条 消防団に団長,副団長,指導員,分団長,副分団長,部長,班長等の役員及びその他の団員を置く。

2 団長は団の事務を統轄し団員を指揮して法令,条例及び規則の定める職務を執行し町長に対しその責に任ずる。

3 副団長,分団長,部長及び班長等の役員の定数は次のとおりとし団員の中から団長がこれを任免する。

団長 1名

副団長 4名

指導員 2名

分団長 15名

副分団長 15名

部長 15名

班長 45名

第3条 団長が事故あるときは副団長が,団長及び副団長ともに事故あるときは団長の定める順序に従い指導員が団長の職務を行う。ただし,この場合団長が死亡,罷免,退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては副団長,指導員,分団長,副分団長,部長及び班長の任免を行うことはできない。

第4条 団長の任期は,4年とする。ただし,重任することを妨げない。

第5条 分団及び班の区域は,別に定めるところによる。

(宣誓)

第6条 団員は,その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

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(水火災その他の災害出場)

第7条 消防車が火災現場に赴くときは交通法規の定める走行粁に従うとともに正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし,引揚の場合の警戒信号は,鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第8条 出火出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は,次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は機関担当員の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院,学校,劇場の前を通過するときは事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員並びに消防職員以外は消防車に乗車させてならない。

(4) 消防車は1列縦隊で安全を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは追越走行してはならない。

第9条 消防団は,町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし,出場の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って管轄区域外であると判明したときはこの限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第10条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は設備機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当り,損害を最小限度に止めて水火災の防禦及び鎮圧に努めなければならない。

第11条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は,次に掲げる事項を遵守しまた留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は最大限度に使用し消火作業の効果を収めると共に火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。

(4) 分団は相互に連絡協調しなければならない。

第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは,責任者は町長に報告するとともに警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第13条 放火の疑のある場合は責任者は,次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に務めなければならない。

(3) 事件は慎重に取扱うとともに公表は差控えなければならない。

(文書簿冊)

第14条 消防団には,次の文書簿冊を備え常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革日誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規例規綴

(12) 雑書綴

(教養及び訓練)

第15条 団長は,団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に務め定期的にこれが訓練を行わなければならない。

(表彰)

第16条 町長は,消防団又は団員がその任務遂行にあたって功労特に抜群である場合はこれを表彰することができる。

2 前項の場合団員については団長が表彰を行うことができる。

第17条 前条の表彰は,次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第18条 賞詞は消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し,賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

第19条 町長は,次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒,防禦,救助に関し消防団に対してなした協力

(服制)

第20条 消防団の服制については,国家消防庁の定める準則による。

1 この規則は,昭和30年1月から施行する。

2 昭和23年7月25日公布の消防団規則は,これを廃止する。

(令和2年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

利根町消防団規則

昭和30年1月1日 規則第7号

(令和5年3月31日施行)