○利根町建築協定条例施行規則
平成10年3月20日
規則第5号
利根町建築協定条例施行規則(昭和51年利根町規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,利根町建築協定条例(昭和51年利根町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築協定の認可申請等)
第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条第1項,第74条第1項又は第76条第1項の認可の申請をしようとする者は,茨城県建築基準法等施行細則(昭和45年茨城県規則第9号)第14条の規定による書類を町長に提出しなければならない。
(建築協定の公告)
第3条 法第71条の規定による建築協定書が提出された旨及びこれを縦覧に供する旨の公告並びに法第73条第3項の規定による認可を受けた建築協定書を縦覧に供する旨の公告は,利根町公告式条例(昭和55年利根町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示するものとする。
2 前項の規定は,法第74条の規定による建築協定の変更の場合に準用する。
(建築協定書の縦覧場所等)
第4条 法第71条及び第73条第3項(法第74条第2項の規定により準用する場合のものを含む。)の規定による建築協定書の縦覧場所,縦覧期間及び縦覧時間は,それぞれ次の各号とする。
(1) 縦覧場所は,利根町役場建築主務課とする。
(2) 縦覧期間は,20日間とする。ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,土曜日,日曜日,1月2日から1月4日及び12月28日から12月31日までは除く。
(3) 縦覧時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。
(縦覧の停止又は拒否)
第5条 町長は,次に該当する者の縦覧を停止又は拒否することができる。
(1) この規則又は職員の指示に従わない者
(2) 協定書を汚損し,若しくはき損し,又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし,又はそのおそれがあると認められる者
(公聴会の開催の公告及び通知)
第6条 町長は,法第72条第1項及び法第74条第2項の規定により公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)を開催しようとするときは,開催の日前8日までに意見の聴取の理由,期日及び場所を公告するとともに,当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条の規定による縦覧期間内に町長に文書をもって異議を申出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。
(代理人)
第7条 協定者又は異議申出人が,公聴会に出席できない場合は,その代理人を出席させることができる。
2 前項の規定により出席する代理人は,公聴会の開催前に委任状を町長に提出しなければならない。
(欠席の届出)
第8条 協定者,異議申出人又はこれらの代理人が,公聴会に出席できない事由があるときは,公聴会の開催の日前3日までに,書面でその旨を町長に届け出なければならない。
(定足数)
第9条 公聴会は,協定者の半数以上が出席しなければ開催することができない。ただし,第7条第2項の規定による委任状の提出があった場合にはこれを出席者とみなす。
(公聴会の延期)
第10条 町長は,必要があると認めたときは,公聴会を延期することができる。
(権利の放棄)
第11条 協定者,異議申出人又はこれらの代理人が正当な理由がなく公聴会に出席しないときは,その権利を放棄したものとみなす。
(議長及び関係職員等の出席)
第12条 公聴会においては,町長又は町長が指名した職員が議長となる。ただし,次の各号の一に該当する者は,議長となることができない。
(1) 協定者若しくは異議申出人
(2) 協定者又は異議申出人の親族
(3) 協定者又は異議申出人の法定代理人,後見人又は保証人
2 議長は,必要があると認めるときは,公聴会に関係官公庁の職員又は町の関係職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求めて意見を聞き,又は説明を求めることができる。
3 町長は,前項の規定による関係職員等にあらかじめ意見聴取の理由,開催の期日及び場所を通知しなければならない。
(意見の聴取の方法)
第13条 意見の聴取の方法は,公開して口述審問により行う。
(発言)
第14条 公聴会では,議長の許可を受けた者でなければ発言することができない。
2 議長は,必要があると認めたときは,発言を制止することができる。
(証人及び参考人の出席)
第15条 協定者,異議申出人又はこれらの代理人は,意見の聴取に際して証人又は参考人を出席させ,自己に有利な証拠又は資料を提出することができる。
2 前項の場合においては,協定者,異議申出人又はこれらの代理人は,公聴会の開催前にその旨を町長に届け出なければならない。
(会場の秩序維持)
第16条 議長は,会場内を整理し,又はその秩序を維持するため必要があると認めたときは,傍聴人の数を制限することができる。
2 議長は,意見の聴取を妨害し,又は会場内の秩序を乱す者に対し,退場その他必要な措置を命ずることができる。
(公聴会の記録及び保存)
第17条 議長は,公聴会の出席者の氏名,次第,建築協定書の説明及び意見等の概要を記録し,又は町の職員に記録させなければならない。
2 議長,公聴会の結果を町長に報告しなければならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか建築協定に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(利根町建築関係意見の聴取規則の廃止)
2 利根町建築関係意見の聴取規則(昭和51年利根町規則第14号)は,廃止する。
(利根町建築協定書の縦覧規則の廃止)
3 利根町建築協定書の縦覧規則(昭和51年利根町規則第15号)は,廃止する。
(利根町建築協定に関する公聴会規則の廃止)
4 利根町建築協定に関する公聴会規則(昭和51年利根町規則第16号)は,廃止する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。