○利根町土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則

平成8年12月20日

規則第15号

(事前説明)

第1条の2 条例第4条第2項の規則で定める周辺関係者は,次に掲げる者とする。

(1) 事業区域に隣接する土地の所有者又は占有者

(2) 事業区域から50メートルの区域内に居住する者

2 条例第4条第2項に規定する事前説明は,前項に規定する者に対する事前説明会の開催によるものとする。

3 前項の事前説明会には,何人の出席も妨げられないものとする。この場合において,事業主等は,周辺関係者に対して前項の事前説明会の開催の周知に努めなければならない。

4 事業主等は,事前説明会が終了した時は,直ちに,出席者名簿及び会議録を作成するものとする。

第2条 条例第5条第2項に規定する申請書は,事業許可申請書(様式第1号)とし,同項に規定する図書は,次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住民票の写し(事業主等が法人の場合は,法人登記簿謄本)及び印鑑登録証明書(事業主等が法人の場合は,当該法人に係る印鑑証明書)

(2) 事業区域の位置図及び付近の見取図

(3) 事業区域の土地登記簿謄本及び公図の写し

(4) 事業区域が自己所有でない場合は当該土地の使用権原を証する書面

(5) 事前説明会等実施報告書(様式第1号の2)

(6) 事業区域に隣接する土地の所有者及び占有者の同意書

(7) 事業を行う者が他の者に施行を請け負わせる場合には,請負契約書の写し

(8) 土砂等の搬入経路図(都市計画図1/25,000)

(9) 土砂等の発生者の証明する土砂等発生元証明書(様式第1号の3)

(10) 事業区域の現況平面図及び現況断面図

(11) 事業区域の計画平面図,計画断面図及び土留図

(12) 雨水排水計画図

(13) 事業に使用する土砂等の発生場所に係る位置図,平面図及び発生区域の面積計算書

(14) 事業に使用する土砂等の予定容量計算書

(15) 事業に使用する土砂等の発生の場所において,土壌調査の試料として土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第2項第2号の規定により採取した試料ごとの土壌調査試料採取報告書(様式第1号の4)及び土砂等分析証明書(計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項の規定により登録された計量士のうち濃度に係る計量士が発行したものに限る。)

(16) 擁壁を使用する場合にあっては,当該擁壁の構造計画,応力算定及び断面算定を記載した構造計画書

(17) 事業が法令等に基づく許認可等を要する行為に該当する場合にあっては,当該行為に該当することを証する書面

(18) 誓約書(様式第1号の5。事業主等が連署し,印鑑登録されている印鑑を捺印すること。なお,事業主等が法人の場合は,法人の登記簿謄本を添付すること。)

(19) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

2 前項第15号の土砂等の発生場所の土壌調査は,次の各号に掲げる方法によらなければならない。

(1) 土壌調査は,次の表の左欄に掲げる事業区域の面積に応じ,それぞれ当該右欄に定める数以上の区域に等分して行うこと。

300平方メートル以上3,000平方メートル未満

1

3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

2

(2) 土壌調査のための試料とする土砂等の採取は,前号の規定により区分された区域ごとに土砂等の汚染の状況を把握することができると認められる場所において行うこと。

(搬入する土砂等の土質分析)

第2条の2 条例第5条第3項の規定による土質分析は,別表第1の左欄に掲げる種類及び項目ごとに,同表右欄の測定方法により行うものとする。

2 事業主等は,前項の土質分析を行うため,搬入しようとする土砂等の採取を行おうとするときは,町職員の立会いを受けなければならない。

3 第1項の土質分析に要する費用は,事業主等の負担とする。

(事業許可・不許可の決定)

第3条 町長は,条例第5条第2項の規定による申請があったときは,内容を審査し,許可又は不許可を決定し,事業(許可・不許可)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(許可基準)

第4条 条例第6条第2項に規定する基準は,別表第2のとおりとする。

(事業の開始届)

第5条 条例第7条の規定による届出は,事業開始届(様式第3号)により行うものとする。

(事業内容等の変更許可申請)

第6条 条例第8条第1項の規定による変更の許可申請は,変更内容及び変更理由等を記載した事業内容等変更許可申請書(様式第4号)に,第2条に掲げる図書のうちその変更に係るものを添付して,町長に提出しなければならない。

(事業内容等変更の許可・不許可の決定)

第7条 町長は,前条第1項の規定による申請があったときは,内容を審査し,許可又は不許可を決定し,事業内容等変更(許可・不許可)決定通知書(様式第5号)により,当該事業主等に通知するものとする。

(工事停止命令等)

第8条 条例第9条の規定による停止,原状回復又は必要な措置の命令は,工事停止命令書(様式第6号)により行うものとする。

(改善勧告及び改善命令)

第9条 条例第10条の規定による勧告は,改善勧告書(様式第7号)により,第11条の規定による改善命令は,改善命令書(様式第8号)により行うものとする。

(許可の取消し通知)

第10条 町長は,条例第12条第1項の規定により,許可を取消したときは,事業許可取消し通知書(様式第9号)により,当該事業主等に通知するものとする。

2 条例第12条第2項の規定による原状回復命令は,原状回復命令書(様式第10号)により行うものとする。

第11条 削除

(完了の報告)

第12条 条例第15条の規定による報告は,事業完了報告書(様式第12号)により行うものとする。

(報告)

第13条 条例第16条の規定による報告は,事業進行状況等報告書(様式第13号)により行うものとする。

(立入検査員証)

第14条 条例第17条第2項に規定する身分を示す証明書は,立入検査員証(様式第14号)とする。

(標識)

第15条 条例第18条の規定により設置する標識は,事業表示板(様式第15号)及び危険防止表示板(様式第16号)とする。

2 前項の表示板を設置する場所は,次のとおりとする。

(1) 土地の埋立て等事業実施表示板 事業場入口の地表から下端1.0メートル以上1.5メートル以下の高さの範囲内に設置するものとする。

(2) 危険防止表示板 事業区域の周囲30メートル間隔で,地表から下端1.0メートル以上1.5メートル以下の高さの範囲内に設置するものとする。

(公表の方法)

第16条 条例第19条の規定による公表は,広報への掲載その他の方法によるものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は,平成16年4月1日より施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

別表第1(第2条の2関係)

1 土質基準は,基準表の左欄に掲げる物質の種類又は項目ごとに,同表の中欄に掲げる基準値のとおりとし,右欄に掲げる測定方法により測定した場合における測定値とする。

(1) 事業区域の面積が300平方メートル以上3,000平方メートル未満の土質検査の種類及び項目

種類及び項目

基準値

測定方法

カドミウム

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格KO102(以下「規格」という。)55に定める方法又は昭和46年環境庁告示第59号付表1に掲げる方法

全シアン

検液中に検出されないこと。

規格38に定める方法(規格38.1.1に定める方法を除く。)

有機燐

検液中に検出されないこと。

昭和49年環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては,昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格54に定める方法

六価クロム

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

規格65.2に定める方法

砒素

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下,かつ,埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては,試料1キログラムにつき15ミリグラム未満

検液中濃度に係るものにあっては,規格61に定める方法,農用地に係るものにあっては,農用地土壌汚染対策地域の指定用件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)に規定する方法

総水銀

検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表1に掲げる方法

アルキル水銀

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表2及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法

PCB

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表3に掲げる方法

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0.03ミリグラム以下

日本産業規格KO125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格KO125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法

備考

1 測定にあたっては,土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月23日環境庁告示第46号)によること。

2 基準値の欄中「検出されないこと」とは,測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において,その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

3 有機燐とは,パラチオン,メチルパラチオン,メチルジメトン及びEPNをいう。

4 基準値は,茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年茨城県条例第67号)により定められたもの。

(2) 事業区域の面積が3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の土質検査の種類及び項目

種類及び項目

基準値

測定方法

カドミウム

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格KO102(以下「規格」という。)55に定める方法又は昭和46年環境庁告示第59号付表1に掲げる方法

全シアン

検液中に検出されないこと。

規格38に定める方法(規格38.1.1に定める方法を除く。)

有機燐

検液中に検出されないこと。

昭和49年環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては,昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格54に定める方法

六価クロム

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

規格65.2に定める方法

砒素

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下,かつ,埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては,試料1キログラムにつき15ミリグラム未満

検液中濃度に係るものにあっては,規格61に定める方法,農用地に係るものにあっては,農用地土壌汚染対策地域の指定用件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)に規定する方法

総水銀

検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表1に掲げる方法

アルキル水銀

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表2及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法

PCB

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表3に掲げる方法

埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては,試料1キログラムにつき25ミリグラム未満

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)に規定する方法

ジクロロメタン

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

日本産業規格KO125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法

四塩化炭素

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格KO125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法

1・2―ジクロロエタン

検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下

日本産業規格KO125の5.1,5.2,5.3.1又は5.3.2に定める方法

1・1―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

日本産業規格KO125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法

シス―1・2―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下

日本産業規格KO125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法

1・1・1―トリクロロエタン

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

日本産業規格KO125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法

1・1・2―トリクロロエタン

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

日本産業規格KO125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0.03ミリグラム以下

日本産業規格KO125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格KO125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法

1・3―ジクロロプロペン

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格KO125の5.1,5.2又は5.3.1に定める方法

チウラム

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法

シマジン

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法

チオベンカルブ

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格KO125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法

セレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格67.2又は67.3に定める方法

ふっ素

検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下

規格34.1に定める方法又は昭和46年環境庁告示第59号付表6に掲げる方法

ほう素

検液1リットルにつき1.0ミリグラム以下

規格47.1若しくは47.3に定める方法又は昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法

備考

1 測定にあたっては,土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月23日環境庁告示第46号)によること。

2 基準値の欄中「検出されないこと」とは,測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において,その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

3 有機燐とは,パラチオン,メチルパラチオン,メチルジメトン及びEPNをいう。

4 基準値は,茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年茨城県条例第67号)により定められたもの。

別表第2(第4条関係)

1 事業区域の地盤にすべりやすい土質の層があるときは,当該地盤に滑りが生じないようにくい打ち,土の置換えその他の措置が講じられていること。

2 著しく傾斜をしている土地において事業を行う場合にあっては,事業を施行する前の地盤と事業に使用する土砂等との接する面が滑り面とならないように当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。

3 埋立て等の高さ(埋立て等により生じたのり面の最下部(擁壁を用いる場合にあっては,当該擁壁の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)及びのり面(擁壁を用いる場合にあっては,当該擁壁部分を除く。以下同じ。)の勾配は,次の表の土砂等の区分の欄に掲げる土砂等の区分に応じ,それぞれ同表の埋立て等の高さの欄及びのり面の勾配の欄に定めるものであること。

土砂等の区分

埋立て等の高さ

のり面の勾配

砂,礫,砂礫,礫質土,通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの

建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に規定する第一種建設発生土,第二種建設発生土及び第三種建設発生土

10メートル以下

垂直1メートルに対する水平距離が2メートル(埋立て等の高さが5メートル以下の高さにあっては,垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル)以上の勾配

4 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は,宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条から第10条までの規定に適合すること。

5 埋立て等の高さが5メートル以上である場合にあっては,高さが5メートルごとに幅が1メートル以上の段を設け,当該段及びのり面には雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水溝が設置されていること。

6 事業の完了後の地盤の緩み,沈下又は崩壊が生じないように締固め等の措置が講じられていること。

7 のり面は,石張り,芝張り,モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護する措置が講じられていること。

8 事業区域は,利用目的が明確である部分を除き,芝張り,植林その他土砂等の飛散,流出防止のための措置が講じられていること。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第11号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

利根町土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則

平成8年12月20日 規則第15号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成8年12月20日 規則第15号
平成9年3月21日 規則第3号
平成16年3月30日 規則第7号
令和元年7月1日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第23号の1