○利根町道路占用料徴収条例

昭和50年12月23日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定により,町道路の占用料に関し,法令に特別の定めあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(占用料等)

第2条 法第32条第1項の規定による道路占用を許可したときは,別表の占用料を徴収する。

(占用料の特例)

第3条 占用が次の各号の一に該当するときは,前条の規定にかかわらず占用料を免除することができる。

(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の行う事業のための占用

(2) 前号に掲げるもののほか,町長が特に占用料を免除する必要があると認めたものの占用

(占用料の算定)

第4条 占用料を算定する場合においては,次の各号の定めるところによる。

(1) 占用料が年額で定められているもので,占用期間が1年未満の端数がある場合は月割額とし,1月未満の端数は1月とする。

(2) 占用料が月額で定められているもので,占用期間が1月未満の端数がある場合は1月とする。

(3) 面積又は長さで別表で定める単位に満たない端数がある場合にはこれを切上げる。

(4) 占用の金額が100円未満の端数があるときは,その金額を100円に切上げる。

(占用料の徴収方法)

第5条 占用料は,占用を許可し,又は同意したときに,占用の全期間について徴収する。ただし,占用期間が翌年度以降にわたる場合は,当該年度分をその年度の初めに徴収することができる。

(占用料の返還)

第6条 すでに納付した占用料は,返還しない。ただし,占用者の責に帰することができない理由によって許可を受けた目的を達することができなくなった場合においては,すでに納付した占用料の全部又は一部を返還することができる。

2 前項の占用料の算定は,第4条の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行の際,すでに占用の許可を受けたものの占用料については,昭和50年度から徴収する。

(昭和57年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。

(平成元年条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

(単位 円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

770

第2種電柱

1,200

第3種電柱

1,600

第1種電話柱

690

第2種電話柱

1,100

第3種電話柱

1,500

その他の柱類

53

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

7

地下電線その他地下に設ける線類

4

地上に設ける変圧器

1個につき1年

520

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

360

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100

郵便差出箱

450

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

36

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

53

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

71

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

140

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

360

外径が1メートル以上のもの

710

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.003を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.006を乗じて得た額

上空に設ける通路

710

地下に設ける通路

360

その他のもの

1,100

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

11

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

110

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

110

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100

標識

1本につき1年

850

旗ざお

祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの

1本につき1日

11

その他のもの

1本につき1月

110

(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

11

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

110

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,100

その他のもの

540

令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

110

令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設

110

令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.008を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.015を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.016を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.008を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは,電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電柱とは,電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電柱とは,電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは,電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電話柱とは,電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電話柱とは,電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは,広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは,近傍類似の土地の時価を表するものとする。

利根町道路占用料徴収条例

昭和50年12月23日 条例第34号

(平成12年3月17日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
昭和50年12月23日 条例第34号
昭和57年6月12日 条例第26号
平成元年9月7日 条例第27号
平成10年3月20日 条例第4号
平成12年3月17日 条例第7号