○利根町水洗便所改造資金の融資あっせん及び利子補給条例施行規則

平成8年3月5日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,利根町水洗便所改造資金の融資あっせん及び利子補給条例(平成8年利根町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(連帯保証人の資格)

第2条 条例第3条第1項第3号の連帯保証人は,次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 町内に居住し,独立の生計を営む者

(2) 条例第3条第1項第2号に該当する者

(3) 弁済能力を有する者

2 連帯保証人がその資格を失い,又は死亡したときは,直ちに他の連帯保証人を定め,連帯保証人変更届(様式第1号)を提出し,町長の承認を受けなければならない。

(融資あっせんの額)

第3条 融資あっせんの額は,1世帯について60万円を限度とし,改造工事をしようとする者が所有する貸家,アパート等については,1世帯につき20万円を限度とし,5世帯までとする。ただし,これらの額は,排水設備計画確認申請書により町長が決定する。

2 融資あっせんの額は,1万円を単位とし,1万円未満の端数は切り捨てるものとする。

(融資あっせんの条件)

第4条 融資あっせんの条件は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 改造資金の貸付利率は,町と金融機関が協議して定めるものとする。

(2) 改造資金の償還は,貸付けを受けた日の属する月の翌月から起算して36月以内の分割した償還期限を定め,元金均等月賦償還の方法によるものとする。この場合において,分割した償還金に100円未満の端数があるときは最終回の償還金に合算するものとする。

(3) 前号の規定にかかわらず,償還期限前における繰上げ償還を妨げない。

(融資あっせんの申請)

第5条 条例第4条の規定により融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は,水洗便所改造資金融資あせんあっせん申請書(様式第2号)に,次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 利根町下水道条例施行規則(昭和55年利根町規則第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する排水設備(新設・増設・改築)計画(変更)確認申請書

(2) 町税納税証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

(融資あっせんの決定通知)

第6条 条例第5条に規定する通知は,水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(様式第3号)とする。

(融資の申込書類)

第7条 条例第6条の規定により融資の申込みをするときは,融資機関所定の借入金申込書に,次の各号に掲げる書類を添えて融資機関に提出しなければならない。

(1) 水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書

(2) その他融資機関が必要と認める書類

(利子補給)

第8条 条例第7条に規定する利子補給額は,延滞利子を除く償還利子の全額とし,町が直接融資機関に支払うものとする。

2 利子支払いの時期は年2回とし,次のとおりとする。

前期 1月から6月までの利子は7月支払いとする。

後期 7月から12月までの利子は翌年1月支払いとする。

(融資機関)

第9条 条例第2条第4号に規定する融資機関は,株式会社常陽銀行利根支店,水戸信用金庫布佐支店及び水郷つくば農業協同組合わかくさ支店とする。

2 融資機関は,規則第7条第1項に規定する検査済証の提示を受けた後に貸付けを行うものとする。

3 条例第9条に規定する融資機関の報告は,次のとおりとする。

(1) 水洗便所改造資金の貸付けを開始したときは,速やかに貸付内容及び元利金の各支払期毎の償還予定を記載した償還計画表を提出しなければならない。

(2) 水洗便所改造資金の貸付けを受けようとする者に,貸付けすることが不適当であると決定したときは,速やかに通知しなければならない。

(3) 水洗便所改造資金の融資状況等について,毎月10日までに前月末の実施状況を,水洗便所改造資金融資等状況報告書(様式第4号)により報告しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(利根町排水設備設置資金借入利子補給条例施行規則の廃止)

2 利根町排水設備設置資金借入利子補給条例施行規則(昭和55年利根町規則第2号)は,廃止する。

(平成29年規則第4号)

この規則は,平成29年4月24日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は,平成31年2月1日から施行する。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町水洗便所改造資金の融資あっせん及び利子補給条例施行規則

平成8年3月5日 規則第1号

(令和5年3月31日施行)