○龍ケ崎,牛久都市計画利根下水道事業受益者負担に関する条例

昭和53年10月12日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は,公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため,都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは,事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内の市街化区域内に存する土地所有者及び排水区域内の市街化調整区域内に存する宅地所有者をいう。ただし,地上権,質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については,それぞれ地上権者,質権者,使用借主又は賃借人をいう。

2 町長は,排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは,換地処分が行われたものとみなして,前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の公告)

第3条 町長は,その条例の施行後遅滞なく排水区域の名称及び区域を公告しなければならない。これを変更しようとするときも,同様とする。

(各受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は,当該受益者が,前条の公告の日現在において,所有し,又は地上権等を有する土地で,同条の規定により公告された区域内のものの面積について,1平方メートル当り220円を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は,毎年度当初に,当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め,これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は,前条の公告の日,現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに第4条の規定により算出された額を負担金として定め,これを賦課するものとする。

2 町長は,前項の規定により,負担金の額を定めたときは,遅滞なく,当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は,5年に分割して徴収するものとする。ただし,受益者が一括納付の申出をしたときは,この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 町長は,次の各号の一に該当する場合においては,負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 田,畑その他これらに準ずる土地で,当該負担金の対象となる土地が,現に農業の生産の用に供されているとき。

(2) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり,かつ,その現に所有し,又は地上権等を有する土地等の状況により,徴収を猶予することが徴収上適切であると認められるとき。

(3) 受益者について災害,盗難その他の事故が生じたことにより,受益者が当該負担金を納付することが困難であるため,徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については,負担金を徴収しないものとする。

2 町長は,次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し,又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地,物件,金銭等を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか,その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(負担金の前納)

第9条 受益者は,第6条第2項の規定により通知した納付期日の到来前に負担金を前納することができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第5条の公告の日後,受益者の変更があった場合において,当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは,新たに受益者となった者は,従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし,第6条第1項の規定により定められた額及び受益者から徴収すべき金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは,従前の受益者が納付するものとする。

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第11条 町長は,あらたに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは,当該拡張された区域を一の排水区とみなして,この条例の規定を適用することができる。

(延滞金)

第12条 町長は,第6条第2項の納付期日までに,負担金を納付しない者があるときは,当該負担金に,その納付期日(第7条の規定による徴収猶予によって,納期限の延長があったときは,その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間に応じ年14.5パーセントの割合に乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 町長は,必要があると認めたときは,延滞金の減免をすることができる。

第13条 削除

(町長への委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第26号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状の発した日にかかわらず,なお従前の例による。

龍ケ崎,牛久都市計画利根下水道事業受益者負担に関する条例

昭和53年10月12日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)