○利根町下水道事業運営協議会規則
昭和55年3月27日
規則第4号
(設置)
第1条 利根町下水道事業の建設及び運営と経営の合理化をはかるため,利根町下水道事業運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は,次の事項について調査審議する。
(1) 下水道の建設,運営及び運営の改善に関すること。
(2) 下水道使用料に関すること。
(3) その他一般的改善事項に関すること。
2 協議会は,前項による調査審議に基づく実施上必要な事項について,町長に意見を申し述べることができる。
(構成組織)
第3条 協議会の委員は,12人以内とし,次の各号の中より町長が委嘱する。
(1) 学識経験者及び受益者代表
(2) 前号に掲げる者のほか,町長が特に必要と認める者
2 委員の任期は,2年とする。ただし,補充選任による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 協議会に会長1名,副会長1名を置く。
2 会長,副会長は,委員の互選とし,その任期は委員の任期による。
(役員の職務)
第5条 会長は,協議会を代表し会務を総理する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときはこれを代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は,会長が必要に応じこれを招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 協議会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 議事は,出席委員の過半数によりこれを決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
5 会議の議事は,議事録によりその要旨を記し議長及び出席した2名の委員とともにこれを署名しなければならない。
(守秘義務)
第7条 協議会の委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は,下水道事業主管課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定める以外の事項については,会長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。