○利根町下水道工事指定店規則

平成10年12月17日

規則第16号

利根町下水道工事指定店規則(昭和58年利根町規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,利根町下水道条例(昭和51年利根町条例第16号。以下「条例」という。)第7条の規定による,利根町下水道工事指定店に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設,増設,改築,撤去及び修繕を含む。)をいう。

(2) 下水道工事指定店 条例第7条の規定により,排水設備工事の施工ができるものとして,町長が指定した工事業者(以下「工事指定店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事主任技術者 茨城県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する主任技術者資格認定試験(以下「試験」という。)に合格し,協会が備える排水設備主任技術者名簿に登録された者(以下「主任技術者」という。)をいう。

(工事指定店の指定)

第3条 条例第7条で規定する排水設備工事を施工することができる者は,次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし,町長はこれを工事指定店として指定するものとする。

(1) 主任技術者が1名以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 茨城県(以下「県」という。)内に営業所があること。

(4) 次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。

 工事指定店が第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって,その役員のうちからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号イの規定に該当する場合で,当該工事指定店が法人であるときは,その代表者は,同号イに掲げる期間内において,個人又は法人の代表者として工事指定店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 工事指定店の指定を受けようとするものは,利根町下水道工事指定店指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は,住民票記載事項証明書及び経歴書

(2) 法人の場合は,商業登記簿謄本,定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第2号)

(4) 専属する主任技術者の名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する主任技術者の排水設備主任技術者証(以下「主任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(7) 前各号に定めるもののほか町長が必要と認める書類

(工事指定店指定証)

第5条 町長は,工事指定店としての指定を行った工事業者に対し,利根町下水道工事指定店指定証(様式第4号。以下「指定証」という。)を交付する。

2 工事指定店は,指定証を営業所の見やすい場所に掲げなければならない。

3 工事指定店は,指定証をき損又は紛失したときは,直ちに利根町下水道工事指定店指定証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出して再交付を受けなければならない。

4 工事指定店は,第10条の規定により指定を取り消されたときは,遅滞なく町長に指定証を返納しなければならない。また,第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは,その期間一時指定証を返納しなければならない。

(工事指定店の責務及び遵守事項)

第6条 工事指定店は,下水道に関する法令,条例,規則その他町長が定めるところに従い,誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 工事指定店は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事又は修繕の申込みを受けたときは,正当な理由がない限り,これを拒んではならない。

(2) 工事は,適正な工費で施工しなければならない。また,工事契約に際しては,工事金額,工事期限その他必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第3者に委託し,又は請け負わせてはならない。

(4) 工事指定店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は,条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は,主任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については,天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り,無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に,排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は,これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は,工事指定店として指定を受けた日から5年とする。ただし,特別の理由があるときは,町長はこれを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 工事指定店は,指定期間満了後,引き続いて指定を受けようとするときは,その満了の日の1カ月前までに第4条の規定により申請手続きをしなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については,第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 工事指定店は,第3条の指定要件を欠くに至ったとき,又は工事指定店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは,直ちに利根町下水道工事指定店辞退届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 工事指定店は,次の各号の一に該当するときは,速やかに利根町下水道工事指定店異動届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する主任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示,電話番号等に変更があったとき。

(指定の取り消し又は一時停止)

第10条 町長は,工事指定店から前条第1項の届出を受けたときは,指定を取り消すものとする。

2 町長は,工事指定店が次の各号の一に該当するときは,指定を取り消し,又は12カ月を超えない範囲内において,指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し,不誠実な行為があるなど,町長が不適当と認めたとき。

3 前2項の規定により指定の取消し又は停止を行うときは,利根町下水道工事指定店取消・停止通知書(様式第8号)により通知する。

(公示)

第11条 町長は,工事指定店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは,その都度これを公示するものとする。

(1) 工事指定店を新たに指定したとき。

(2) 工事指定店の指定を取り消し,又は一時停止したとき。

(3) 工事指定店の指定の有効期間満了に際し,継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 町長は,協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは,あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

(主任技術者の責務)

第12条 主任技術者は,下水道に関する法令,条例,規則その他町長が定めるところに従い,排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 主任技術者は,当該工事がしゅん工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

3 主任技術者は,排水設備工事の業務に従事するときは,常に主任技術者証を携帯し,町の職員等の要求があったときは,これを提示しなければならない。

(報告又は資料の提出)

第13条 町長は,工事指定店が施工した排水設備工事に関し,当該工事指定店に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(事務連絡会)

第14条 町長は,工事指定店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため,必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 工事指定店又は主任技術者は,前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(委任)

第15条 この規則で定めるもののほか,工事指定店に関して必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成11年1月1日から施行する。

(平成12年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第13号)

この規則は,平成23年7月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町下水道工事指定店規則

平成10年12月17日 規則第16号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成10年12月17日 規則第16号
平成12年8月4日 規則第28号
平成23年6月22日 規則第13号
平成24年7月4日 規則第9号
令和元年10月23日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第23号の1