○茨城県屋外広告物条例の施行に関する規則

平成12年3月23日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,他に特別の定めのあるもののほか,茨城県屋外広告物条例(昭和49年茨城県条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請等)

第2条 条例第6条又は条例第7条第4項若しくは第5項の規定による許可を受けようとする者は,広告物を表示し,又は設置しようとする日の30日前までに,屋外広告物許可申請書(様式第1号)を次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 広告物等を表示し,又は設置する場所及びその近隣の状況を知り得る縮尺1,000分の1程度の見取図

(2) 広告物等の形状,寸法,材料及び構造を示す図面

(3) 広告物等を表示し,又は設置する場所の状況が分かるカラー写真(申請の日前3月以内に撮影したもの)

(4) 広告物等の色彩,意匠及び表示面積を明らかにした模写図

(5) 建築物を利用する広告物等にあっては,当該建築物との位置関係及び当該建築物の壁面等の状況(壁面の形状及び面積並びに壁面及び屋上に既に表示し,又は設置している他の広告物等の位置関係)を明らかにした図面

(6) その他町長が必要と認める書類

2 町長は,条例第6条又は条例第7条第4項若しくは第5項の規定による許可をしたときは,屋外広告物許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(更新の申請等)

第3条 条例第9条の2第1項の規定による許可の更新の申請は,条例第6条又は条例第7条第4項若しくは第5項の規定により受けた許可期間が満了する2週間前までに,屋外広告物更新許可申請書(様式第3号)に当該広告物等のカラー写真申請の日前3月以内に撮影したもの)を添えて町長に提出することにより行わなければならない。

2 町長は,条例第9条の2第1項の規定による更新を許可したときは,屋外広告物更新許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

3 条例第9条の2第2項の規定による点検結果の提出は,屋外広告物自己点検書(様式第5号)により行わなければならない。

(変更,改造の申請等)

第4条 条例第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は,広告物等を変更又は改造しようとする日の30日前までに,屋外広告物変更(改造)許可申請書(様式第6号)を提出しなければならない。この場合において同項の規定による許可が改造に係るものであるときは,次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 改造後の広告物等の形状,寸法,材料及び構造を示す図面

(2) 改造前の広告物等のカラー写真(申請の日前3月以内に撮影したもの)

(3) 広告物等の色彩及び意匠並びに表示面積を明らかにした模写図

(4) 建築物を利用する広告物等にあっては,当該建築物との位置関係及び当該建築物の壁面等の状況(壁面の形状及び面積並びに壁面及び屋上に表示し,又は設置している他の広告物等の位置関係)を明らかにした図面

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は,条例第10条第1項の規定による許可をしたときは,屋外広告物変更(改造)許可書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(軽微な変更等)

第5条 条例第10条第1項に規定する規則で定める軽微な変更又は改造は,次に掲げるものとする。

(1) 既設の広告物等の表示内容,意匠,色彩,形状,大きさ,構造又は位置に変更を加えない塗料の塗替え,補強又は修繕

(2) 掲示板その他これに類する物件に掲出するはり紙の取替え

(3) 自己の管理する店舗等に設置する広告幕を掲出する物件に掲出する自己の営業の内容を表示する広告幕の取替え

(4) 劇場映画館等の常設の興行場が興行内容を表示する広告物を掲出する物件に掲出する興行内容を表示する広告物の取替え

(除却届出)

第6条 条例第16条第2項の規定による届出は,屋外広告物除却届出書(様式第8号)によりしなければならない。

(違反広告物である旨の表示)

第7条 条例第19条の2の規定による条例に違反する旨の表示は,違反広告物表示書(様式第9号)を当該広告物等に張り付けて行うものとする。

(管理者の届出等)

第8条 条例第22条第1項又は第2項の規定による届出は,屋外広告物管理者等設置(変更)届出書(様式第10号)によりしなければならない。ただし,屋外広告物許可申請書を提出する際に当該申請書の管理者の欄に所定事項の記載をした場合にあっては,条例第22条第1項の規定による届出をしたものとみなす。

2 条例第22条第3項の規定による届出は,屋外広告物滅失届出書(様式第11号)によりしなければならない。

3 条例第22条第4項の規定による届出は,屋外広告物設置者名称等変更届出書(様式第12号)によりしなければならない。

(屋外広告業届出)

第9条 条例第23条第1項の規定による届出は,屋外広告業届出書(様式第13号)によりしなければならない。この場合において同条第1項第3号に規定する講習会修了者等が条例第25条第1項第1号及び第2号に規定する者であるときは,それを証する書面を添付しなければならない。

2 町長は,条例第23条第1項の規定による届出を受理したときは,屋外広告業届出済証(様式第14号)を届出者に交付するものとする。

3 条例第23条第2項の規定による届出は,屋外広告業廃止(変更)届出書(様式第15号)によりしなければならない。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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茨城県屋外広告物条例の施行に関する規則

平成12年3月23日 規則第11号

(令和5年3月31日施行)