○利根町都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

平成10年4月22日

告示第4号

(設置)

第1条 利根町都市計画マスタープランを策定するため,利根町都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 都市計画マスタープラン策定に関すること。

(2) その他計画策定についての重要な事項

(構成)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長にはまち未来創造課長,副委員長に政策企画課長,委員には各課等の長のうちから町長が任命する。

3 委員長は,会務を総括し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は,委員長が必要に応じ招集し,委員長は会議の議長となる。

2 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員長は,必要と認めるときは,委員以外の者を会議に出席を求めることができる。

(ワーキンググループ)

第5条 委員会の補助機関としてワーキンググループ(以下「グループ」という。)を置く。

2 グループの代表は,まち未来創造課の職員のうちから委員長が指定する職員をもって充てる。

3 グループは,各課等の職員のうちから委員長が任命する。

4 グループは,計画策定に係る資料の収集及び計画立案作業にあたり,その結果を委員会に報告する。

(資料の提出等の依頼)

第6条 委員会は,計画策定に関し必要と認めたときは,学識経験者,関係行政機関その他関係団体等に対して,資料の提出又は説明若しくは調査を依頼することができる。

(策定に関する施策の報告等)

第7条 委員長は,策定に関する事務の適正な運営を確保するため計画策定に関する状況,会議,施策の調査研究の経過を町長に報告し必要な方策を講ずるものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,まち未来創造課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか,策定委員会の運営に必要な事項は,委員長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(平成18年告示第7号)

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第10号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第24号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成29年告示第52号)

この告示は,平成29年10月1日から施行する。

(平成31年告示第12号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第12号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

利根町都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

平成10年4月22日 告示第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成10年4月22日 告示第4号
平成18年3月29日 告示第7号
平成19年3月22日 告示第10号
平成22年3月17日 告示第24号
平成29年9月29日 告示第52号
平成31年3月18日 告示第12号
令和3年3月2日 告示第12号