○利根町都市計画審議会条例
昭和44年9月29日
条例第18号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき,利根町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は,町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。
(1) 本町が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について本町が提出する意見に関すること。
(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は,次に掲げる者につき,町長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 5人以内
(2) 町議会の議員 1人
(3) 関係行政機関又は茨城県の職員 2人以内
(4) 町の職員 3人以内
(5) 町民 3人以内
3 委員は,再任されることができる。
(臨時委員)
第4条 審議会に,特別の事項を審議させるため必要があるときは,臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は,町長が任命する。
3 臨時委員は,当該特別の事項に関する審議が終了したときは,解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き,会長は,第3条第1項第1号に規定する者のうちから委員の選挙によりこれを定める。
(議事)
第6条 審議会は,委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は,出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に,審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。
2 幹事は,町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は,会長の命を受け,会務を処理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は,幹事において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第10号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)
この条例は,平成24年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。