○利根町地籍調査推進委員設置規則
平成9年6月27日
規則第16号
(設置)
第1条 この規則は,国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき実施する地籍調査の円滑な推進を図るため,利根町に地籍調査推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。
(組織)
第2条 推進委員は,各調査地区25名以内とし,当該調査地区の土地に関して識見を有するものを町長が委嘱する。
(任期)
第3条 推進委員の任期は,当該調査地区の地籍調査が終了するまでとする。
(任務)
第4条 推進委員の任務は,次のとおりとする。
(1) 地籍調査の趣旨の普及に関すること。
(2) 長狭物調査の立会いに関すること。
(3) 一筆地調査の立会いに関すること。
(4) その他地籍調査の実施に関し必要な事項に関すること。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。