○利根町地籍調査推進委員設置規則

平成9年6月27日

規則第16号

(設置)

第1条 この規則は,国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき実施する地籍調査の円滑な推進を図るため,利根町に地籍調査推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。

(組織)

第2条 推進委員は,各調査地区25名以内とし,当該調査地区の土地に関して識見を有するものを町長が委嘱する。

(任期)

第3条 推進委員の任期は,当該調査地区の地籍調査が終了するまでとする。

(任務)

第4条 推進委員の任務は,次のとおりとする。

(1) 地籍調査の趣旨の普及に関すること。

(2) 長狭物調査の立会いに関すること。

(3) 一筆地調査の立会いに関すること。

(4) その他地籍調査の実施に関し必要な事項に関すること。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

利根町地籍調査推進委員設置規則

平成9年6月27日 規則第16号

(平成9年6月27日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成9年6月27日 規則第16号