○利根町建設工事等暴力団排除対策措置要綱

平成3年1月23日

告示第1号

(目的)

第1条 この告示は,利根町が発注する建設工事等(以下「工事」という。)の円滑かつ適正な施行を確保するため,工事から暴力団及び暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)を排除する措置について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第1条の2 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事等 利根町が発注する建設工事及びその他建設工事に関連する業務をいう。

(2) 有資格者 利根町入札参加者の資格等に関する規程(平成6年利根町訓令第3号)第5条に規定する有資格者名簿に登録された者をいう。

(3) 役員等 法人にあっては法人の非常勤役員を含む役員並びに支配人及び支店,営業所等の代表者,個人にあってはその者並びに支配人及び支店,営業所等の代表者をいう。

(4) 暴力団 その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条に規定する団体)をいう。

(5) 暴力団関係者 暴力団の構成員及び暴力団の維持運営に協力し,若しくは関与する等これと関わりを持つ者をいう。

(6) 不当介入 不当要求(当該要求に応じる合理的な理由がないにも関わらず行われる要求。具体的には暴力団対策法第9条に規定する暴力的要求行為等をいう。)又は工事妨害をいう。

(指名除外等の措置)

第2条 町長は,有資格者が別表第1各号に掲げる措置要件の一に該当すると認めるときは,利根町建設工事暴力団排除対策会議(以下「対策会議」という。)の議を経て,同表各号の定めるところにより,当該有資格者を指名から除外するものとし,指名除外通知書(様式第1号。以下「除外通知書」という。)により通知するものとする。

2 町長は,前項の規定による指名除外に係る有資格者を構成員に含む共同企業体についても指名から除外するものとし,除外通知書により通知するものとする。

3 町長は,前2項の規定による指名除外に係る有資格者を現に指名しているときは,指名を取り消すものとし,指名取消通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(指名除外解除等の通知)

第3条 前条により指名除外となった有資格者が,別表第1各号に定める期間を経過し,指名除外を解除する場合には,対策会議の議を経て指名除外を解除するものとし,指名除外解除通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(下請負等の禁止)

第4条 町長は,第2条の規定による指名除外中の有資格者が,工事の全部又は一部を下請けし,若しくは受託することを承認してはならない。

2 有資格者は,工事の契約を履行するに当たり,暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等と下請契約をし,若しくは当該会社等から資材や原材料等を購入したり,又は当該会社等の産業廃棄物処理施設を利用してはならない。

(不当介入の際の措置)

第5条 町長は,工事の受注業者が暴力団等から不当介入を受けたときは,当該業者に対し,警察への被害届の提出等を指導するとともに,必要に応じ工程の調整,工期の延長等の措置を講じるものとする。

2 有資格者は,工事の契約を履行するに当たり,暴力団等から不当介入を受けた場合は,毅然としてこれを拒否するとともに,その旨を直ちに発注者に報告のうえ,警察に被害届を提出する等の措置を講じること。

(対策会議の設置)

第6条 工事から暴力団等を排除するために必要な情報の交換並びに第2条及び第3条に関する審議を行うため,対策会議を設置する。

(対策会議の組織等)

第7条 対策会議は,別表第2に掲げる委員をもって構成する。

2 対策会議に委員長及び副委員長を置き,それぞれ財政課長及び総務課長である委員をもって充てる。

3 委員長は,対策会議の事務を総括する。ただし,委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代理する。

4 対策会議は,警察等関係官公庁及びその他の機関の出席を求め,意見を聴くことができる。

(報告)

第8条 委員長は,対策会議において別表第1各号に掲げる措置要件の一に該当すると認めたときは,審議の結果を有資格者の指名(除外・除外解除)審議結果報告書(様式第4号)により町長に報告するものとする。

(関係課長等への通知)

第9条 委員長は,第2条に規定する指名除外を行ったときは,有資格者の指名除外通知書(様式第5号)により,並びに第3条に規定する指名除外の解除を行ったときは有資格者の指名除外解除通知書(様式第6号)により,関係課長等に通知するものとする。

(情報の入手及び確認)

第10条 対策会議は,警察等捜査機関と密接な連絡のもとに運営するものとする。

2 警察等捜査機関以外の関係官公庁及びその他の機関から,別表第1の措置要件に該当する事実に関し情報提供があったときには,当該事実について警察等捜査機関にその確認を求めるものとする。

(秘密の保持)

第11条 対策会議の委員及び関係職員は,対策会議の職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(会議)

第12条 対策会議は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことはできないものとする。

2 対策会議は,非公開とする。

3 対策会議は,議事録を作成するものとする。

(幹事)

第13条 対策会議に幹事を置き,財政課及び取手警察署の者をもって構成する。

2 幹事は,事前審査その他の事務について委員を補佐する。

(庶務)

第14条 対策会議の庶務は,財政課において処理する。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成3年2月1日から施行する。

(平成3年告示第4号)

この告示は,平成3年9月1日から施行する。

(平成18年告示第7号)

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第10号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第92号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成24年告示第13号)

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年告示第52号)

この告示は,平成29年10月1日から施行する。

(平成31年告示第12号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第12号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

別表第1

措置要件

期間

1 有資格者である個人,有資格者の役員等又は有資格者の経営に事実上参加している者が,暴力団等であると認められるとき。

当該認定した日から12か月以上

2 業務に関し,不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行をするために,暴力団等を利用したと認められるとき。

当該認定した日から9か月以上

3 いかなる名義をもってするを問わず,暴力団等に対して,金銭,物品,その他財産上の利益を与えたと認められるとき。

当該認定した日から6か月以上

4 有資格者である個人,有資格者の役員等又は有資格者の経営に事実上参加している者が,暴力団等と密接な関係若しくは社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定した日から6か月以上

5 暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社との下請契約,資材等の購入又は産業廃棄物処理施設を利用したと認められるとき。

当該認定した日から1か月以上

6 暴力団等から不当介入を受けた場合の発注者への報告及び警察への届出等の義務を怠ったと認められるとき。

当該認定した日から1か月以上

7 工事に関し,暴力団等の排除に関する町の指示に従わなかったと認められるとき。

当該認定した日から9か月以上

別表第2(第7条関係)

総務課長

財政課長

税務課長

生活環境課長

農業政策課長

建設課長

教育長

学校教育課長

取手警察署刑事課長

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利根町建設工事等暴力団排除対策措置要綱

平成3年1月23日 告示第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成3年1月23日 告示第1号
平成3年8月21日 告示第4号
平成18年3月29日 告示第7号
平成19年3月22日 告示第10号
平成20年9月25日 告示第92号
平成24年3月15日 告示第13号
平成29年9月29日 告示第52号
平成31年3月18日 告示第12号
令和3年3月2日 告示第12号