○利根町建設工事執行規則

昭和52年6月25日

規則第8号

(総則)

第1条 利根町の建設工事(以下「工事」という。)執行に関しては,法令その他に定めがあるものを除くほか,この規則によるものとする。

(工事の施行方法)

第2条 工事の方法は,直営及び請負とする。

(直営工事)

第3条 次の各号の一に該当する場合は,直営工事とする。

(1) 急施を要し,請負にする暇のないとき。

(2) 請負契約を締結することができないとき。

(3) 特に直営にする必要があると認められるとき。

2 直営工事施行については,別に定めるところによる。

(入札保証金及び契約保証金)

第4条 利根町財務規則(平成元年利根町規則第11号。以下「財務規則」という。)第121条に規定する入札保証金は入札するときまでに,財務規則第141条に規定する契約保証金は請負契約を締結するときまでに,それぞれ納付しなければならない。

2 財務規則第141条第1項第3号に該当するものとして行う契約保証金の全部又は一部の免除は,当該請負に付する金額が500万円未満の場合に限り,することができるものとする。

(入札)

第5条 入札参加者は,入札書(財務規則様式第83号)を町長又は町長の委任を受けて建設工事を執行する者(以下「町長等」という。)に提出しなければならない。この場合において,町長等が別に定める工事については,入札の際工事費内訳明細書及び工事工程表をあわせて提出するものとする。

2 代理人により入札をしようとするときは,委任状を町長等に提出しなければならない。

(入札の執行)

第6条 入札参加者以外の者は,町長等の承認を受けた場合を除き,入札執行の場所に立ち入ることができない。

2 町長等は,入札に関し不正の行為があると認められる入札参加者の入札を拒絶することができる。

(最低制限価格の設定)

第7条 町長等は,必要があると認めて最低制限価格を設定したときは,入札参加者に対して入札前にその旨を明らかにするものとする。

(低入札価格調査)

第8条 財務規則第122条の規定により予定価格を決定する場合において,町長が必要があると認めたときは,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者(以下「最低入札者」という。)の申込みに係る価格(以下「最低入札価格」という。)によっては,最低入札者より当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準を設けることができる。

2 前項に規定する基準の設定は,低入札価格実施規程を適用する。

3 最低入札価格が前項に規定する基準に該当することとなったときは,低入札価格実施規程により,最低入札者より当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかについて調査しなければならない。

(契約の締結)

第9条 落札者は落札の通知を受けた日から7日以内に建設工事請負契約書(様式第1号)により町長等と契約を締結しなければならない。ただし,町長等が特別の事由があると認めた場合は,期間を延長することがある。

2 落札者が前項の期間内に契約を締結しないときは,落札の決定はその効力を失う。

3 落札者は第1項の契約の締結に際し,町長等と仲裁合意書(様式第2号)を取り交わさなければならない。

(契約の変更)

第10条 町長等は契約を変更するときは,当該変更について建設工事変更請負契約書(様式第3号)により契約を締結するものとする。

(説明書の提出)

第11条 落札者は,請負工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事に該当するときは,説明書を町長に提出しなければならない。

(前払金)

第12条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第163条の規定により前金払をするときは,前払金の請負金額に対する割合を入札前に明らかにするものとする。

(随意契約による場合の準用規定)

第13条 第5条第9条から前条までの規定は,随意契約による場合について準用する。この場合について次の表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

条項

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項

入札参加者

見積りをしようとする者

入札書

見積書

入札の際

見積りを提出する際

第5条第2項

入札

見積り

第9条第1項

落札者は落札の通知を受けた日

随意契約の相手方として決定された者は当該決定の通知を受けた日

第9条第2項

落札者

随意契約の相手方として決定された者

落札

随意契約

第11条

落札者

随意契約の相手方として決定された者

第12条

入札前

見積書を徴しようとする際

(契約書に基づく通知等の様式)

第14条 建設工事請負契約書に基づく通知書の様式は,別表の定めるとおりとする。

1 この規則は,昭和52年7月1日から施行する。

2 この規則の施行前に,契約が締結された建設工事については,なお従前の例による。

(平成8年規則第4号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第9号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成13年規則第10号)

この規則は,平成13年8月1日から施行する。

(平成15年規則第10号)

この規則は,平成15年10月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は,平成20年1月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第16号)

この規則は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は,平成30年5月1日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年10月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町建設工事執行規則

昭和52年6月25日 規則第8号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和52年6月25日 規則第8号
平成8年3月22日 規則第4号
平成9年3月21日 規則第9号
平成13年7月18日 規則第10号
平成15年9月29日 規則第10号
平成16年3月19日 規則第2号
平成19年12月11日 規則第22号
平成20年3月27日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第6号
平成22年3月17日 規則第8号
平成23年3月2日 規則第2号
平成23年3月24日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第11号
平成26年3月24日 規則第5号
平成26年3月31日 規則第8号
平成29年3月30日 規則第10号
平成29年9月27日 規則第16号
平成30年3月29日 規則第10号
平成30年4月27日 規則第18号
令和元年5月7日 規則第2号
令和元年8月28日 規則第6号
令和2年3月30日 規則第13号
令和3年4月28日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第23号の1