○利根町大規模小売店舗立地意見調整会議設置規程
平成13年2月5日
訓令第2号
(設置)
第1条 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)に基づき,大規模小売店舗と地域社会との調和を図るため,その出店に関し,町の意見集約及び調整を図るため,利根町大規模小売店舗立地意見調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 調整会議は,次の各号に掲げる事項について協議及び調整を行う。
(1) 法第8条第1項及び第9条第1項の規定による町の意見の集約及び調整に関すること。
(2) その他大規模小売店の出店に関し必要なこと。
(組織等)
第3条 調整会議は,委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長には,まち未来創造課長を,委員には次に掲げる者を充てる。
(1) 総務課長
(2) 政策企画課長
(3) 財政課長
(4) 生活環境課長
3 委員長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 調整会議は,委員長が必要に応じ招集する。
2 委員長は,調整会議の議長となる。
3 委員長は,必要と認めるときは,委員以外の者を調整会議に出席させ,説明させ,又は意見を述べさせることができる。
4 委員長は,軽易な事案について,調整会議に付議する必要がないと認めるときは,持ち回りにより審議させることができる。
(庶務)
第5条 調整会議の庶務は,まち未来創造課において処理する。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか,調整会議の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この訓令は,平成13年2月16日から施行する。
附則(平成13年訓令第2号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第9号)
この訓令は,平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第4号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。