○利根町農業災害経営資金利子補給及び損失補償条例

昭和56年10月26日

条例第22号

(趣旨)

第1条 町は,茨城県農林漁業災害対策特別措置条例(昭和42年茨城県条例第20号)に基づく農業災害経営資金を貸しつける融資機関に対し,利子補給をするとともに,損失を生じた時は,損失補償をするものとする。

(定義)

第2条 この条例における融資機関とは,水郷つくば農業協同組合及び常陽銀行とする。

(利子補給率)

第3条 この条例によって町が行う資金の利子補給率は,次の各号による。

(1) 一般被害農業者(平年収穫量で3割以上,平年農業収入で1割以上の被害を受けた農業者)の補給率は4パーセントとする。

(2) 特別被害農業者(平年収穫量で3割以上,平年農業収入で5割以上の被害を受けた農業者)の補給率は6.5パーセントとする。

(利子補給及び損失補償契約の締結)

第4条 第1条の利子補給及び損失補償については,町が当該融資機関との間に締結する経営資金の融通に関する利子補給及び損失補償契約によって行うものとする。

(利子補給の額)

第5条 第1条により交付する利子補給の額は,毎年1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日(以下「下期」という。)の各期間につき,第3条による利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を365で除じて得た金額。以下同じ。)に対しそれぞれ当該利子補給率の割合で計算した額とする。)

(利子補給の交付申請)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする場合,上期分については7月15日,下期分については翌年の1月20日までに,利子補給金交付申請書を1部町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定)

第7条 町長は,前条により利子補給金を交付すべきものと認めた場合には,速やかに交付の決定をし,その旨を申請者に通知するものとする。

(報告の徴収等)

第8条 融資機関は,町長が当該融資機関が行った融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして,当該融資に関する帳簿,書類等を調査させることを必要とした場合には,これに協力しなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の利根町農業災害経営資金利子補給及び損失補償条例の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成31年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

利根町農業災害経営資金利子補給及び損失補償条例

昭和56年10月26日 条例第22号

(平成31年3月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和56年10月26日 条例第22号
平成元年9月7日 条例第27号
平成20年6月17日 条例第24号
平成31年3月15日 条例第7号