○営農資金借入利子補給条例
昭和37年3月28日
条例第70号
(目的)
第1条 この条例は,農業経営構造改善のため,営農資金を借り入れるについて,農業の生産性の低さにかんがみ,農業者の金利負担を軽減することを目的とする。
(営農資金の定義)
第2条 この条例において「営農資金」とは,農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)に基づいて設立された茨城県農業信用基金協会が,債務の保証を認めた農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項の農業近代化資金及び業者が事業又は生活に必要な一般資金をいう。
(利子補給の限度)
第3条 この条例によって利根町が行う利子補給は,借入金額の年利1分以内とする。
(運営委員)
第4条 この条例による利子補給を適正に行うため運営委員会を置く。
2 運営委員には次の者を町長が委嘱する。
(1) 利根町議会議長及び同議会産業建設常任委員会委員
(2) 利根町農業委員会会長
(3) 水郷つくば農業協同組合の利根町選出理事 5人
(事務の委託)
第5条 この条例による利子補給に関する事務のうち,水郷つくば農業協同組合員(利根町在住者)に対するものについては,水郷つくば農業協同組合に委託してこれを行うことができる。
附則
この条例は,昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第27号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の営農資金借入利子補給条例の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成31年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。