○利根町農業委員会農地常任委員会会議規則

昭和59年3月21日

農委規則第2号

(設置)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項第1号に掲げる事務を円滑に処理するために必要な調査を行うため,利根町農業委員会に利根町農業委員会農地常任委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員)

第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は,5人以内とし,農業委員会長が農業委員会総会(以下「総会」という。)にはかって指名する。

2 委員の任期は,農業委員会委員の任期とする。ただし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。

3 委員長は,会務を総理し,委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

5 委員長及び副委員長とも事故があるときは,年長の委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は,農業委員会長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし,次条の規定による除斥のため,半数に達しないときは,この限りでない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員長及び委員の除斥)

第5条 委員長及び委員は,自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があったときは,会議に出席して発言することができる。

(関係者等の出席)

第6条 委員会は,調査のため必要があるときは,事件の関係者及び関係庁の職員の出席を求め,説明を受け,又は意見を聴くことができる。

(報告)

第7条 委員長は,その調査審議の結果を総会に報告しなければならない。

(記録)

第8条 委員長は,職員をして会議の概要,出席委員の氏名等必要な事項について,記録を作成しなければならない。

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

利根町農業委員会農地常任委員会会議規則

昭和59年3月21日 農業委員会規則第2号

(昭和59年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和59年3月21日 農業委員会規則第2号