○利根町水質監視員設置要綱
昭和56年6月15日
訓令第4号
(目的)
第1条 霞ケ浦,北浦における水質汚濁,ゴミ不法投棄等環境悪化の発生状況を的確にとらえ,かつ,水質汚濁の未然防止を啓発し,また,地域住民の水質汚濁に関する意向を十分行政に反映させるため,水質監視員制度を設け水質保全対策の効果的推進をはかる。
(職務)
第2条 月2回以上担当区域内を巡視し,水質汚濁等の発生状況の監視を行う。
2 水質汚濁等の発生を察知したときは,直ちに通報する。
3 地域住民の行う浄化実践活動の企画立案及び実施に参加する。
4 地域住民に対し,水質環境悪化の未然防止を啓発する。
5 会議,研修会等に出席する。
(選任)
第3条 水質監視員は,霞ケ浦,北浦水移の水質保全に理解と積極性のある者のうちから利根町長が委嘱する。
(定数)
第4条 水質監視員の定数は,8名とする。
(任期)
第5条 水質監視員の任期は,4月1日から始まり,翌年3月31日に終わる。
2 任期中に欠員が生じた場合は,前任期間の残任期間とする。
(所掌)
第6条 この制度の運営及び連絡は,利根町役場公害担当課において所掌する。
附則
この訓令は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。