○利根町公害防止条例施行規則

昭和50年6月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,利根町公害防止条例(昭和50年利根町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公害の発生するおそれのある施設又は作業)

第2条 条例第2条第3号の規定による施設又は作業は,別表に掲げるものをいう。

(工場等を設置,変更及び作業の開始,変更届)

第3条 条例第5条第1項の規定による届出は,様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(廃止届)

第4条 条例第6条の規定による廃止の届出は,様式第3号によるものとする。

(工場等の承継届)

第5条 条例第7条の規定による承継の届出は,様式第4号によるものとする。

(工場等の事故届)

第6条 条例第8条第1項の規定による届出は,様式第5号によるものとする。

(立入検査証)

第7条 条例第14条第2項の規定による証明書は,様式第6号によるものとする。

(利子補給)

第8条 条例第16条の規定による利子補給は,年2.0パーセント以内とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。

この規則は,昭和50年7月1日から施行する。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

別表(第2条関係)

公害の発生するおそれのある施設又は作業

 

第1欄

第2欄

第3欄

騒音

1 金属製品の製造又は各種の機械及び器具製造に用いるもの

旋盤

フライス盤

ミーリング盤

ボール盤

グラインダー

平削盤

型削盤

各機種の総合計が30kw以上であるもの

2 加工のため移動する施設

天井走行クレーン

門型走行クレーン

揚力5t以上であるもの

3 娯楽に供するもの

ボーリング場

すべてのもの

粉塵

悪臭

4 ゴム製品製造の用に供する施設

加硫施設

混練施設

すべてのもの

5 作業

LPG充填

切土,盛土,整地

すべてのもの

1,000m2以上を行うもの

6 鶏の飼育に用いるもの

鶏舎

1,000羽以上のもの

7 肥料製造に用いるもの

反応施設

すべてのもの

汚水

廃液

8 木製品製造に用いるもの

木材湯煮施設

すべてのもの

地上水の枯渇

9 井戸

一般家庭用を除く。

1日平均揚水量が50m3以上のもの

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利根町公害防止条例施行規則

昭和50年6月26日 規則第3号

(令和5年3月31日施行)