○利根町公害防止条例施行規則
昭和50年6月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,利根町公害防止条例(昭和50年利根町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利子補給)
第8条 条例第16条の規定による利子補給は,年2.0パーセント以内とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。
附則
この規則は,昭和50年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第23―1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
別表(第2条関係)
公害の発生するおそれのある施設又は作業
| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
騒音 | 1 金属製品の製造又は各種の機械及び器具製造に用いるもの | 旋盤 フライス盤 ミーリング盤 ボール盤 グラインダー 平削盤 型削盤 | 各機種の総合計が30kw以上であるもの |
2 加工のため移動する施設 | 天井走行クレーン 門型走行クレーン | 揚力5t以上であるもの | |
3 娯楽に供するもの | ボーリング場 | すべてのもの | |
粉塵 悪臭 | 4 ゴム製品製造の用に供する施設 | 加硫施設 混練施設 | すべてのもの |
5 作業 | LPG充填 切土,盛土,整地 | すべてのもの 1,000m2以上を行うもの | |
6 鶏の飼育に用いるもの | 鶏舎 | 1,000羽以上のもの | |
7 肥料製造に用いるもの | 反応施設 | すべてのもの | |
汚水 廃液 | 8 木製品製造に用いるもの | 木材湯煮施設 | すべてのもの |
地上水の枯渇 | 9 井戸 | 一般家庭用を除く。 | 1日平均揚水量が50m3以上のもの |