○利根町生ごみ処理機等設置費補助金交付要綱
平成12年3月23日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は,家庭から排出される生ごみの自家処理を促進し,収集ごみの減量化及び生活環境の向上を図るため,電気式生ごみ処理機及び生ごみ処理容器(以下「処理機等」という。)を購入し,かつ,設置した者に補助金を交付することに関して,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 電気式生ごみ処理機 電力により機械的動作で生ごみを減量化又は堆肥化させることを目的とした処理機
(2) 生ごみ処理容器 生ごみを発酵,分解させ堆肥化する容器
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は,町内に住所を有する者とする。
(補助の対象とする処理機等)
第4条 補助の対象とする処理機等の基数は,次に掲げるとおりとする。
(1) 電気式生ごみ処理機は1世帯につき1基まで
(2) 生ごみ処理容器は1世帯につき2基まで
2 前項の場合において,処理機等の設置後5年を経過し既設処理機等を更新する場合は,再度補助の対象とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,前条に定める処理機等それぞれ1基につきその購入価格の2分の1以内で,限度額は20,000円とする。
2 前項の場合において,補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,利根町生ごみ処理機等設置費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に処理機等の購入に係る領収書を添えて町長に提出しなければならない。ただし,申請書に購入店の販売証明がある場合はこの限りではない。
2 町長は,前項に規定する請求書の提出があったときは,その内容を審査し,適正と認めたときは,補助金を交付するものとする。
(購入者の責務)
第9条 この告示により,補助金の交付を受け処理機等を設置した者は,悪臭等が発生しないよう注意するとともに定期的に点検し,常に良好な状態で保持できるよう維持管理に努めなければならない。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は,平成12年4月1日から施行する。
(利根町家庭用生ごみ処理器設置費補助金交付要綱の廃止)
2 利根町家庭用生ごみ処理器設置費補助金交付要綱(平成5年利根町告示第12号)は廃止する。
附 則(平成19年告示第5号)
この告示は,平成19年4月1日から施行する。