○利根町高度処理型浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

昭和63年4月21日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は,生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため,利根町が交付する高度処理型浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象,補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であり,かつ,次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上,放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに,平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針が適用される浄化槽にあっては,同指針に適合するもの

 一般社団法人全国浄化槽団体連合会及び当該連合会の会員である公益社団法人茨城県水質保全協会が実施する小型合併処理浄化槽機能保証制度の対象となるものについては,同制度に基づき保証登録されたもの

(2) 単独処理浄化槽 便所と連結してし尿のみを処理し,下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備又は施設であって,同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により定められた計画に従って市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。

(3) くみ取り槽 し尿を貯留するために便器下に据付けられた便槽であって,定期的に人力あるいは機械によってし尿がくみ取られ,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により定められた計画に従って市町村のし尿処理施設で処理されているものをいう。

(4) 窒素又は燐除去能力を有する高度処理型浄化槽 浄化槽のうち,放流水の総窒素濃度が20mg/l以下又は総燐濃度が1mg/l以下の機能を有するものをいう。

(5) 高度窒素除去能力を有する高度処理型の浄化槽 浄化槽のうち,放流水の総窒素濃度が10mg/l以下の機能を有するものをいう。

(6) 窒素及び燐除去能力を有する高度処理型浄化槽 浄化槽のうち,放流水のBODが10mg/l以下,総窒素濃度については10mg/l以下,総燐濃度については1mg/l以下の機能を有するものをいう。

(7) 宅内配管工事 単独処理浄化槽又はくみ取り槽から高度処理型浄化槽に転換する場合における浄化槽への流入管(便所,台所,風呂等からの排水)及びますの設置並びに住宅の敷地に隣接する側溝等までの放流管の接続に係る工事をいう。

(8) 転換 単独処理浄化槽又はくみ取り槽を廃止し,浄化槽を設置すること。

(9) 専用住宅 主として居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設したもの(住宅部分の床面積が総床面積の2分の1以上であるものに限る。)を含む。)

(補助金の交付)

第3条 町長が別表第1に定める地域内において,専用住宅に次の各号に掲げる工事(以下「補助事業」という。)を行う者に対して,予算の範囲内において補助金を交付する。

(1) 高度処理型浄化槽設置工事

(2) 既設単独処理浄化槽又はくみ取り槽撤去工事

(3) 宅内配管工事

2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する者に対しては,補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに,高度処理型浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で,賃貸人の承諾が得られない者

(3) 町民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税及び国民健康保険税(以下「町税」という。)を滞納している者又は町税を滞納している者が属する世帯員である者

(4) 販売目的で高度処理型浄化槽付住宅等を建築する者

(5) 既設の合併処理浄化槽を更新する者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,別表第2に定めるとおりとする。ただし,1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 設置場所の案内図,平面図及び排水系統図

(2) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(3) 工事見積書の写し

(4) 住宅等を借りている者は,賃貸人の承諾書

(5) 既設単独処理浄化槽又はくみ取り槽の現況と撤去計画を示した書類

(6) 登録証の写し及び登録浄化槽管理票(C票)

(7) 保証登録証

(8) 浄化槽設備士免状の写し

(9) 浄化槽工事業の登録証の写し

(10) 浄化槽法第7条検査に係る検査手数料払込通知書の写し

(11) 放流を伴う場合は,放流同意書の写し

(12) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第6条 町長は,前条の補助金交付申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 町長は,前項の規定により,補助金を交付すると決定した者に対しては,補助金交付決定通知書(様式第2号)により,交付しないと決定した者に対しては,補助金不交付決定通知書(様式第3号)により,それぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第7条 前条第2項の規定により,補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は,同条第2項の補助金交付決定通知を受けたのち,補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは,変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は,その旨を町長に報告してその指示を受けなければならない。

(状況の確認)

第8条 町長は,補助事業の適正を図るため必要に応じ,既設単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去工事及び高度処理型浄化槽の設置工事の状況を現地において確認又は審査することができる。

(工事の完了検査)

第9条 補助対象者は,補助金に係る事業完了後速やかに工事完了届兼完成検査願(様式第5号)を町長に提出し,検査を受けなければならない。

2 町長は,前項に規定する検査により,補助事業がこの要綱の規定に適合していると認めたときは,完成検査済証(様式第6号)を交付する。

(実績報告)

第10条 補助対象者は,完成検査済証受領後速やかに実績報告書(様式第7号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書(標準契約書)の写し

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 工事写真

(4) 工事完成平面図

(5) 工事請求書又は領収書の写し

(6) 既設単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去した場合は,産業廃棄物管理票の写し

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第11条 町長は,前条の規定により提出された実績報告書を審査し,補助事業の成果が,補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは,補助金の交付額を確定し補助金交付額確定通知書(様式第8号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第12条 町長は,前条の規定による補助金の交付額の確定後,補助金交付請求書(様式第9号)による補助対象者の請求に基づき,補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第13条 町長は,補助対象者が次の各号の一に該当した場合には,補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は,補助金の交付を取り消した場合,当該取り消しに係る部分に関し,すでに補助金が交付されているときは,補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか,この補助金の交付に必要な事項については,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号)の定めるところによる。

この告示は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。

(平成3年告示第3号)

この告示は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年告示第6号)

この告示は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(平成4年告示第3号)

この告示は,平成4年6月1日から施行する。

(平成5年告示第1号)

この告示は,平成5年4月1日から施行する。

(平成10年告示第3号)

この告示は,平成10年4月1日から施行する。

(平成16年告示第2号)

この告示は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第2号)

この告示は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年告示第67号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の利根町高度処理型浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成23年告示第83号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成24年告示第34号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成26年告示第12号)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年告示第48号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和2年告示第33号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和3年告示第42号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年告示第48号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年告示第53号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第83号)

この告示は,公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 下水道法第4条第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域(以下「下水道事業計画区域」という。)以外の地域

2 下水道の整備が7年以上見込まれない下水道事業計画区域内の地域

別表第2(第4条関係)

1 高度処理型浄化槽設置工事

区分

限度額

窒素又は燐除去能力を有する高度処理型浄化槽

5人槽

360,000円

6~7人槽

462,000円

8~10人槽

585,000円

高度窒素除去能力を有する高度処理型浄化槽

5人槽

474,000円

6~7人槽

570,000円

8~10人槽

723,000円

窒素及び燐除去能力を有する高度処理型浄化槽

(転換の場合)

5人槽

1,071,000円

6~7人槽

1,422,000円

8~10人槽

1,996,000円

窒素及び燐除去能力を有する高度処理型浄化槽

(転換以外の場合)

5人槽

822,000円

6~7人槽

1,111,000円

8~10人槽

1,585,000円

2 既設単独処理浄化槽又はくみ取り槽撤去工事

対象経費

限度額

茨城県が毎年定める茨城県浄化槽設置事業費等補助金交付要項に基づく,単独処理浄化槽又はくみ取り槽撤去事業費に該当する事業で,その撤去に要する費用

浄化槽の設置に伴い必要となる単独処理浄化槽の撤去に要する費用

120,000円

浄化槽の設置に伴い必要となるくみ取り槽の撤去に要する費用

90,000円

3 宅内配管工事

対象経費

限度額

茨城県が毎年定める茨城県浄化槽設置事業費等補助金交付要項に基づく,宅内配管工事費補助事業に該当する事業で,単独処理浄化槽又はくみ取り槽からの転換による浄化槽の設置に必要となる宅内配管工事に要する費用

300,000円

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利根町高度処理型浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

昭和63年4月21日 告示第3号

(令和5年8月31日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和63年4月21日 告示第3号
平成3年3月15日 告示第3号
平成3年10月11日 告示第6号
平成4年5月28日 告示第3号
平成5年3月5日 告示第1号
平成10年3月31日 告示第3号
平成16年2月2日 告示第2号
平成17年1月24日 告示第2号
平成20年6月25日 告示第67号
平成23年9月21日 告示第83号
平成24年7月20日 告示第34号
平成26年3月25日 告示第12号
平成29年9月11日 告示第48号
令和2年4月27日 告示第33号
令和3年6月1日 告示第42号
令和4年5月17日 告示第48号
令和5年3月31日 告示第41号
令和5年5月23日 告示第53号
令和5年8月31日 告示第83号