○利根町狂犬病予防法施行細則
平成12年3月23日
告示第11号
(登録,注射済票の交付)
第1条 狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)第3条第1項又は規則第12条第2項の規定による登録又は注射済票の交付の申請書は,様式第1号とする。
2 規則第5条第1項に定める鑑札のひな型,色,材質及び寸法は,別表第1のとおりとする。
3 規則第12条第3項に定める注射済票のひな型,材質及び寸法は,別表第2のとおりとする。
(鑑札の再交付)
第2条 規則第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請書は,様式第2号とする。
(犬の所有者の住所等の変更)
第3条 規則第7条又は規則第9条の規定による犬の所有者の氏名,住所,登録事項の変更,犬の所在地の変更又は犬の所有者の変更の届出書は,様式第3号とする。
(犬の死亡の届出)
第4条 規則第8条の規定による犬の死亡の届出書は,様式第4号とする。
(注射済票の再交付)
第5条 規則第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請書は,様式第5号とする。
附則
この告示は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は,平成22年3月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現に使用している鑑札については,当分の間これを使用することができる。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
別表第1(第1条関係)
鑑札
ひな形 | 材質 | 色 | 寸法 |
規則第5条第1項第1号の規定に準じる。 | 全体:緑 文字:白 | サイズ 縦:30ミリメートル 横:20ミリメートル 厚さ 0.8ミリメートル 穴:2箇所 直径:3ミリメートル |
別表第2(第1条関係)
狂犬病予防注射済票
ひな形 | 材質 | 色 | 寸法 |
規則第12条第3項第1号の規定に準じる。 | 規則第12条第3項第4号の規定に準じる。 | サイズ 縦:24ミリメートル 横:24ミリメートル 厚さ 0.8ミリメートル 穴:1箇所 直径:3ミリメートル |