○利根町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月23日

告示第11号

(登録,注射済票の交付)

第1条 狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)第3条第1項又は規則第12条第2項の規定による登録又は注射済票の交付の申請書は,様式第1号とする。

2 規則第5条第1項に定める鑑札のひな型,色,材質及び寸法は,別表第1のとおりとする。

3 規則第12条第3項に定める注射済票のひな型,材質及び寸法は,別表第2のとおりとする。

(鑑札の再交付)

第2条 規則第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請書は,様式第2号とする。

(犬の所有者の住所等の変更)

第3条 規則第7条又は規則第9条の規定による犬の所有者の氏名,住所,登録事項の変更,犬の所在地の変更又は犬の所有者の変更の届出書は,様式第3号とする。

(犬の死亡の届出)

第4条 規則第8条の規定による犬の死亡の届出書は,様式第4号とする。

(注射済票の再交付)

第5条 規則第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請書は,様式第5号とする。

この告示は,平成12年4月1日から施行する。

(平成22年告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は,平成22年3月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現に使用している鑑札については,当分の間これを使用することができる。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

別表第1(第1条関係)

鑑札

ひな形

材質

寸法

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規則第5条第1項第1号の規定に準じる。

全体:緑

文字:白

サイズ

縦:30ミリメートル

横:20ミリメートル

厚さ

0.8ミリメートル

穴:2箇所

直径:3ミリメートル

別表第2(第1条関係)

狂犬病予防注射済票

ひな形

材質

寸法

画像

規則第12条第3項第1号の規定に準じる。

規則第12条第3項第4号の規定に準じる。

サイズ

縦:24ミリメートル

横:24ミリメートル

厚さ

0.8ミリメートル

穴:1箇所

直径:3ミリメートル

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利根町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月23日 告示第11号

(令和5年3月31日施行)