○利根町予防接種事故調査会設置要綱

平成元年5月2日

告示第3号

(設置)

第1条 利根町民の伝染病予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため,利根町予防接種事故調査会(以下「調査会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 調査会は予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種に関連して発生した事故について,その原因,責任の所在を明らかにするとともに,適正な事故処理を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 調査会の委員は,次に掲げる者のうちから組織し,町長が委嘱又は任命する。

(1) 取手市医師会より選出された者 2人

(2) 竜ケ崎保健所長 1人

(3) 町職員 2人

(任期)

第4条 前条の委員の任期は3年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。

(委員長)

第5条 調査会の委員長は,委員の互選による。委員長は調査会を代表し,会務を処理する。

2 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。

(審議の請求)

第6条 利根町長は,予防接種による事故が発生したときは,調査会の審議に付さなければならない。

(招集)

第7条 委員長は,前条により,利根町長が審議の請求をしたときは速やかに会議を招集し,審議を行わなければならない。

2 会議の招集は,緊急を要する場合を除き,開催の場所,日時及び会議に付すべき事項を委員長があらかじめ委員に通知して行うものとする。

(報告)

第8条 委員長は,審議の結果を文書をもって利根町長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 調査会の庶務は,保健福祉センターで担当する。

この告示は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成3年告示第4号)

この告示は,平成3年9月1日から施行する。

(平成18年告示第7号)

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年告示第24号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(令和3年告示第3号)

この告示は,公表の日から施行する。

利根町予防接種事故調査会設置要綱

平成元年5月2日 告示第3号

(令和3年1月28日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成元年5月2日 告示第3号
平成3年8月21日 告示第4号
平成18年3月29日 告示第7号
平成22年3月17日 告示第24号
令和3年1月28日 告示第3号