○利根町健康づくり推進協議会設置規則
平成8年3月22日
規則第6号
(設置)
第1条 利根町における地域医療の対策と,町民の生涯を通じる健康づくりを総合的かつ効果的に推進することを目的として,利根町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 協議会は,次の各号に掲げる事項について,調査審議する。
(1) 保健衛生の計画に関すること。
(2) 各種健康診査及び健康相談事業に関すること。
(3) 保健衛生に関する地区組織の育成に関すること。
(4) 栄養改善事業に関すること。
(5) 健康づくりに関する知識の啓蒙普及に関すること。
(6) 老人保健事業に関すること。
(7) 利根町健康づくり計画の執行管理に関すること。
(8) その他健康づくりの推進に関すること。
(委員)
第3条 協議会の委員は,26人以内で組織する。
2 協議会の委員は,次に掲げる者のうちから,町長が任命し,又は委嘱する。
(1) 関係行政機関の代表者
(2) 医療保健関係者
(3) 健康づくり関係団体の代表者
(4) 町職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員の任期は,当該の役職にある期間とし,任期満了前において,役職を退いたときは,委員の身分を失う。
(委員の謝礼)
第5条 委員の謝礼金の額は,日額4,200円とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に,会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選とし,その任期は委員の任期による。
3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は,会長が必要に応じて招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は,保健福祉センターにおいて処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第23号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。