○利根町医療審議会条例

昭和60年6月18日

条例第23号

(設置)

第1条 利根町の医療行政を推進するとともに,医療の確保を図るため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により利根町医療審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は,町長の諮問に応じ,次に掲げる事項について審議する。

(1) 適正な医師の確保に関すること。

(2) 医師の誘致に関すること。

(3) 医院用地に関すること。

(4) その他利根町の医療の推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は,委員10人をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱し,又は任命する。

(1) 医師 1人

(2) 町議会議員 3人

(3) 区長 2人

(4) 学識経験者 2人

(5) 一般住民の代表者 1人

(6) 町職員 1人

2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任されることができる。

4 第1項第2号又は第3号の委員は,任期満了前において当該地位又は職を退いたときは,委員の身分を失う。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き,会長は委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは,あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は,会長が招集する。

2 審議会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,審議会が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

利根町医療審議会条例

昭和60年6月18日 条例第23号

(平成元年9月7日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和60年6月18日 条例第23号
平成元年9月7日 条例第27号