○利根町介護相談員の設置に関する要綱

平成14年3月27日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は,利根町の介護保険事業の円滑な運営及び介護サービスの質的向上を図るため,利根町介護相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(依頼及び期間)

第2条 相談員は,介護保険の相談業務に適すると認められる者のうちから,町長が依頼する。

2 相談員の依頼期間は,1年とする。ただし,年度の中途において依頼された者の依頼期間は,当該年度の末日までとする。

(職務)

第3条 相談員の職務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 居宅及び施設介護サービス利用者の疑問,不満,不安等の改善を図るための相談活動を行うこと。

(2) 介護サービスの質的向上を図るため,必要に応じ,介護サービス事業所の管理者及び従事者と意見交換を行うこと。

(3) 介護サービス利用に関して質的向上を図るため,必要な事項について提案等を行うこと。

(4) その他町長が指示する事項

(服務)

第4条 相談員は,その職務を自覚し,常に職務を誠実公正に遂行しなければならない。

2 相談員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 相談員は,その職務の遂行に当っては,この要綱に定める事項のほか,関係法令を遵守し,かつ,町長の指示に従わなければならない。

(職務日等)

第5条 相談員は,町長の定める日に職務しなければならない。

(退職)

第6条 相談員は,退職しようとするときは,退職しようとする日の3ケ月前までに町長にその旨を書面で申し出て,承認を得なければならない。

(解職)

第7条 町長は,相談員が次の各号の一に該当するときは,解職することができる。

(1) 故意又は過失により,町に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障のため,職務遂行に支障があるとき。

(3) 職務状態が不良のとき。

(4) 相談員としての適格性を欠いたとき。

(5) 第4条の規定に違反したとき。

(身分証明)

第8条 相談員は,職務に従事するときは,身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 相談員は,その職を退いたときは,速やかに身分証明書を町長に返還しなければならない。

(誓約書等の提出)

第9条 相談員の依頼を受けようとする者は,次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 相談員は,前項の提出書類の記載事項に異動があったときは,速やかに町長にその旨を届け出なければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成14年4月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町介護相談員の設置に関する要綱

平成14年3月27日 告示第8号

(令和5年3月31日施行)