○利根町低所得者訪問介護利用者負担対策事業実施要綱

平成12年3月30日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は,介護保険制度の施行時に,低所得者の利用する訪問介護に係る利用者負担を経過的に減額することにより,利用者負担の激変緩和を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この利用者負担の減額を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条及び第32条に規定する要介護認定及び要支援認定を受けた者(以下「要介護者等」という。)で,次の各号に該当する者とする。

(1) 概ね法施行前1年の間に,利根町ホームヘルプサービス事業実施条例(昭和58年利根町条例第5号。以下「条例」という。)の規定により,派遣の実績がある者とする。

(2) 世帯の生計中心者が前年の所得税非課税であること又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護受給世帯に属する者とする。

2 法施行時以降に転入した者については,前項各号の規定に相当すると町長が認める者

(実施期間及び訪問介護費用の支給割合)

第3条 利用者負担の減額実施期間は,平成12年4月1日から平成17年3月31日までとし,当該期間の訪問介護費用の支給は,法第41条第4項第1号及び法第53条第2項第1号の規定による相当額に,当該訪問介護について算定した費用の額の100分の7に相当する額を加算するものとする。

(訪問介護利用者負担額の減額認定の申請)

第4条 第2条に規定する対象者で,この減額の認定を受けようとする場合は,様式第1号に介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第26条に規定する被保険者証及び対象者の属する世帯の生計中心者の前年の所得税課税状況を確認できる書類を添えて,町長に申請するものとする。

2 町長は,利用者負担額の減額を承認したときは,速やかに,利用者負担減額認定証及び様式第2号の通知書を対象者に交付するものとする。ただし,不承認としたときは,様式第2号の通知書のみを交付するものとする。

3 前項のただし書きの規定により,不承認となった対象者については,その後に再び対象者の属する世帯の生計中心者が,前年の所得税非課税となった場合において,認定証の交付は行わないものとする。

(利用者負担減額認定証の有効期限等)

第5条 認定証の適用は,次のとおりとする。

(1) 月の初日から15日までの間に申請があった場合は,当該申請のあった月の初日から適用するものとする。

(2) 月の16日から末日までの間に申請があった場合は,当該申請のあった月の翌月の初日から適用するものとする。

2 認定証の有効期限は,前項各号の適用日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。ただし,平成16年度において交付する認定証の有効期限は,平成17年3月31日までとする。

(所得税課税状況の確認等)

第6条 町長は,第4条第1項の規定により申請があった対象者の世帯について,前年の所得税課税状況の確認を行うものとする。ただし,平成12年度においては,前年の所得税課税状況確認は行わず,条例の規定による前年の所得税課税状況をもって確認に代えるものとする。

2 前年の所得税課税状況の確認を行う基準日は,各年度の7月1日とする。

3 町長は,第4条第1項の規定による申請に添付する書類により証明すべき事項を,公簿等によって確認することができるときは,当該書類を省略することができる。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成12年4月1日から施行する。

(訪問介護費用の支給割合の特例)

2 利用者負担の減額実施期間の平成15年7月1日から平成17年3月31日までの期間の訪問介護費用の支給は,第3条の規定にかかわらず,法第41条第4項第1号及び法第53条第2項第1号の規定による相当額に,当該訪問介護について算定した費用の額に別に定める割合を乗じて得た相当する額を加算するものとする。

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利根町低所得者訪問介護利用者負担対策事業実施要綱

平成12年3月30日 告示第17号

(平成12年3月30日施行)