○利根町高額介護サービス費貸付規則
平成12年3月21日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条の規定による高額介護サービス費及び法第61条の規定による高額居宅支援サービス費(以下「高額介護サービス費」という。)の支給を受ける介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に係る介護サービス費等に要する費用(以下「介護サービス費」という。)の一部を貸付け(以下「貸付金」という。)し,被保険者が必要とする介護サービス等を容易に受けられるようにすることにより,適切な介護サービス等の利用機会を確保し,もって福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付けの対象)
第2条 介護サービス費の一部の貸付けを受けることができる者は,高額介護サービス費の支給を受ける被保険者の世帯主とする。
(貸付金の額)
第3条 貸付金の額は,2,000円以上であって,かつ,高額介護サービス費の支給見込額の10分の9に相当する額の範囲内で町長が定めた額とする。ただし,1,000円未満の端数があるときには,その端数は貸付けしないものとする。
(貸付けの条件)
第4条 貸付金の貸付けの条件は,次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付金の利率は,無利子とする。
(2) 償還期限は,高額介護サービス費の支給を受ける日までとする。
(3) 償還方法は,一時償還とする。
(1) 介護保険サービス提供事業者からの一部負担金に関する請求書又はこれに代わる書類
(2) 被保険者証
(3) その他町長が必要と認める書類
(貸付けの決定等)
第6条 町長は,前条の規定に基づく申請を受理したときは,速やかに必要な審査を行い,貸付けの適否及び貸付額を決定する。
(1) 高額介護サービス費貸付金借用書(様式第3号)
(2) 高額介護サービス費の受領に関する委任状(様式第4号)
3 町長は,貸付けを不適当と認めたときは,介護保険高額介護サービス費貸付不承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(貸付金の返還)
第7条 町長は,貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が貸付金を貸付け以外の目的に使用したとき又は不正な行為により貸付けを受けたときは,償還期限前であっても貸付金の全部又は一部の返還をさせることができる。
(貸付金の償還)
第8条 町長は,借受者に代わって利根町介護保険から高額介護サービス費を受領するものとする。
2 町長は,前項の規定により高額介護サービス費を受領したときは,これを当該貸付金の償還金に充当するものとする。
3 前項の場合において,町長は,高額介護サービス費の額が当該貸付金の額を超えるときは,その超える額を借受者に支給するものとし,高額介護サービス費の額が当該貸付金の額に満たないときは,その満たない額を町長が定める期限までに償還させるものとする。
(氏名等の変更届)
第9条 借受者は,住所又は氏名等に変更を生じたときには,速やかに高額介護サービス費貸付借受者住所氏名等変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 借受者が死亡したときは,相続人又は同居の親族は,速やかに高額介護サービス費貸付借受者死亡届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第23―1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。