○利根町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱
平成13年3月30日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項又は第4項の規定に基づく国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の返還,法第63条の2第1項又は第2項の規定に基づく保険給付の一部差止及び同条第3項の規定に基づく保険給付の額から滞納している保険税額を控除することについて,法,国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 滞納者 国民健康保険税(以下「保険税」という。)を納期限までに納付していない世帯主をいう。
(2) 老人保健法の規定による医療等 法第9条第3項に規定する老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付をいう。
(3) 被保険者証 施行規則第6条第1項に規定する被保険者証をいう。
(4) 被保険者資格証明書 施行規則第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。
(5) 保険給付 療養の給付,入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費,移送費,高額療養費,一部負担金の減額に係る差額支給,他法との給付調整に係る差額支給,出産育児一時金,葬祭費その他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。
(6) 弁明の機会の付与 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会の付与をいう。
(特別の事情等に関する届出)
第3条 施行規則第5条の8第1項及び第2項に規定する届書の提出は,特別の事情に関する届書(様式第1号)により行うものとする。
2 施行規則第5条の9第1項及び第2項に規定する届書の提出は,老人保健法の規定による医療等に係る届書(様式第2号)により行うものとする。ただし,施行規則第5条の9第4項の規定により公簿等により調査して確認することができるときは,届書を省略させることができる。
3 前2項に規定する届書には,施行規則第5条の8第3項又は施行規則第5条の9第3項の規定により,必要な書類を添付させるものとする。
(1) 保険税の納期限から施行規則第5条の6に規定する期間が経過するまでの間に保険税を納付しない者
(2) 保険税の納期限から施行規則第5条の6に規定する期間が経過しない場合においても,納税相談等に応じず悪質であると認められる者
(1) 保険税の納期限から施行規則第32条の2に規定する期間が経過するまでの間に保険税を納付しない者
(2) 施行規則第32条の2に規定する期間が経過しない場合でも,納税相談等に応じず悪質であると認められる者
(弁明の機会の付与)
第5条 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求めるときは,国民健康保険被保険者証の返還予告及び弁明の機会付与通知書(様式第3号)により当該返還の対象となる滞納者に弁明の機会を付与するものとする。
(被保険者資格証明書の交付措置)
第7条 法第9条第3項又は第4項の規定により滞納者が被保険者証を返還したときは,当該滞納者に対し,その世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付措置を講ずるものとする。なお,前条により被保険者証の返還を求められている滞納者に係る被保険者証が施行規則第7条の2第4項の規定により無効となったときは,施行規則第5条の7第2項の規定により当該滞納者に係る被保険者証が返還されたものとみなすものとする。
2 前項の規定にかかわらず,世帯主が法第9条第5項の規定により被保険者証を返還する世帯において18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者(法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)がいる世帯主に対し,その者に係る有効期間を6ヶ月とする短期被保険者証を交付するものとする。
3 前項に規定する被保険者資格証明書の有効期限は,被保険者証の有効期限の例による。
(被保険者資格証明書の交付措置の解除)
第8条 被保険者資格証明書の交付を受けている滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該滞納者に対して被保険者資格証明書の交付措置を解除し,その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。
(1) 滞納している保険税の完納又は著しい減少が認められたとき。
(2) 施行令第1条の5に規定する特別の事情があるとき。
(保険給付の任意納付)
第9条 町長は,滞納者から保険給付の支給申請があったときは,保険給付費から滞納している国民健康保険税に充てるため,保険給付費からの国民健康保険税充当同意書(様式第5号)及び国民健康保険高額療養費請求書兼国民健康保険税充当同意書(様式第5号の2)により同意を求めなければならない。なお,特別療養費に関する同意については,利根町国民健康保険規則(昭和56年利根町規則第16号)第30条の規定による国民健康保険特別療養費支給請求書を準用する。
(特別療養費の支給)
第10条 法第54条の3第1項の規定による特別療養費の支給しようとするときは,利根町国民健康保険規則(昭和56年利根町規則第16号)第30条の規定による国民健康保険療養費・特別療養費支給申請書の提出を当該滞納者に求め,当該申請書を審査するものとする。
2 前項に規定する申請書の審査の結果,特別療養費の支給を決定したときは,速やかにこれを支給するものとする。
(保険給付の一時差止)
第11条 施行令第29条の3において準用する施行令第1条の4に規定する特別の事情がない滞納者から保険給付の支給申請があったときは,法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部を差し止めるものとする。
(保険給付の一時差止の解除)
第12条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の支払を一時差し止められている滞納者が,第8条第1項第1号第2号の規定に該当するに至ったときは,保険給付の一時差止めを解除するものとする。
3 一時差止めを解除したときは,当該差止めに係る保険給付を速やかに行うものとする。
(保険給付の額から滞納保険税の控除)
第13条 被保険者資格証明書を交付されている滞納者であって,保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている者が,なお滞納している保険税を納付しない場合には,保険給付の一時差止め額の滞納保険税への充当通知(様式第8号)によりあらかじめ滞納者に通知して,法第63条の2第3項の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができるものとする。
2 前項に規定する措置は,被保険者証資格証明書の交付がなされずに,保険給付の支払の一時差止めがなされている場合は,保険給付の額から滞納している保険税の控除を行うことはできないものとする。
(収納簿の管理)
第14条 町長は,被保険者資格証明書交付・保険給付一時差止処理簿を作成し,必要事項を記載し,適正に管理するものとする。
(納付指導等)
第15条 町長は,被保険者資格証明書を交付した世帯の滞納者に対しては,その交付中においても納付指導等を継続して行い,滞納している保険税の自主的な納付を促進するよう努めるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行し,平成12年4月1日以降の納期に係る滞納分から適用する。
(利根町国民健康保険資格証明書等交付事務処理要綱の廃止)
2 利根町国民健康保険資格証明書等交付事務処理要綱(平成12年利根町告示第14号)は,廃止する。
附則(平成17年告示第17号)
この告示は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第7号)
この告示は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第33号)
この告示は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年告示第37号)
この告示は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第24号)
この告示は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第63号)
この告示は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年告示第4号)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第8号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。