○利根町国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成13年3月30日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は,国民健康保険税を滞納している者との面談機会を増やすことにより,国民健康保険税の納付の促進を図るため,国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第7条の2第2項に基づき,有効期間を短縮した国民健康保険被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付に関し,必要事項を定めるものとする。

(短期被保険者証の交付対象者)

第2条 短期被保険者証の交付対象者は次の各号のいずれかに該当する者で,滞納状況,納税相談内容,分納実態等を勘案し交付するものとする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第6項により交付する被保険者資格証明書の交付基準に満たない者

(2) 国民健康保険法第9条第6項により交付する被保険者資格証明書の交付を受けている世帯でその滞納額に著しい減少があり,被保険者資格証明書の交付措置が解除された者

(3) 法第9条第5項の規定により被保険者証を返還する世帯において18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者(法第9条第3項原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)に係る被保険者証が交付される世帯主

(適用除外等)

第3条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,施行規則第6条第1項に規定する国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を交付するものとする。

(1) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の4に規定する特別の事情に該当し,当該世帯に係る収入の減少が生活に重大な支障を及ぼす程度のものであるとき。

(2) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 前項第1号の規定に該当し,被保険者証の交付を求める世帯主は,特別の事情に関する届書(様式第1号)を提出しなければならない。

(短期被保険者証の交付及び短期被保険者証の有効期限)

第4条 短期被保険者証に切り替えるときは,あらかじめ国民健康保険短期被保険者証切替通知書(様式第2号)により当該世帯の世帯主に対し通知するものとする。

2 短期被保険者証の有効期限は原則として6ケ月,3ケ月とするが,その他必要に応じ期限を定めることができる。ただし,第2条第1項第3号の規定によるものの有効期間は6ヶ月とする。

3 短期被保険者証は,被保険者証の更新時に合わせて交付するものとする。

4 短期被保険者証の有効期限到来後,必要と認めるときは,引き続き短期被保険者証を交付できるものとする。

(短期被保険者証交付措置の解除)

第5条 短期被保険者証の交付を受けている者が次のいずれかに該当したときは,短期被保険者証を回収し,被保険者証を交付するものとする。

(1) 滞納している国民健康保険税を完納したとき,又はその滞納額が著しく減少し,完納が見込まれるとき。

(2) 第3条第1項第1号の規定に該当することとなったとき。

(3) その他町長が特に必要と認めるとき。

(納付指導等)

第6条 短期被保険者証の交付を受けている世帯に対しては,短期被保険者証交付期間中においても納付指導等を行うものとする。

(管理)

第7条 短期被保険者証交付台帳を作成し,管理するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,短期被保険者証の取り扱いに関し必要な事項は協議のうえ決定する。

この告示は,公表の日から施行し,平成12年4月1日以降の納期に係る滞納分から適用する。

(平成18年告示第7号)

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年告示第36号)

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第24号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年告示第63号)

この告示は,平成22年7月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成13年3月30日 告示第7号

(令和5年3月31日施行)