○利根町国民健康保険税徴収嘱託員設置に関する条例

昭和61年9月16日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は,国民健康保険税徴収事務の効果的運営を図るため,国民健康保険税徴収嘱託員(以下「徴収嘱託員」という。)を設置することについて,必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 徴収嘱託員は,年齢が満65歳未満の者で,徴収業務に適すると認められるものの中から町長が委嘱する。

2 徴収嘱託員の委嘱期間は,委嘱の日から当該年度の末日までとする。

(身分)

第3条 徴収嘱託員は,非常勤の特別職とする。

(職務)

第4条 徴収嘱託員は,次に掲げる職務を担任する。

(1) 国民健康保険税の徴収事務

(2) その他所属長の指示する事項

2 町長は,徴収嘱託員に対し利根町財務規則(平成元年利根町規則第11号)第4条に規定する現金取扱員を命ずるものとする。

(服務)

第5条 徴収嘱託員は,職務を自覚し,常に誠実公正に遂行しなければならない。

2 徴収嘱託員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 徴収嘱託員は,その職務を遂行するに当たっては,この規則に定めるもののほか関係法令を遵守し,かつ,所属長の指示に従わなければならない。

(勤務日等)

第6条 徴収嘱託員は,連絡及び研修のため,所属長の定める日に出勤しなければならない。

(報酬)

第7条 徴収嘱託員に対する報酬は,別表により算出した額とする。

2 報酬は,当該月分を翌月21日に支給する。ただし,その日が日曜日,祭日等の休日に当たるときは,その前日においてその日に最も近い休日でない日を支給日とする。

(貸与品)

第8条 町長は,徴収嘱託員に対しその職務を遂行するのに必要と認める範囲内において必要な用具等を貸与する。ただし,退職及び解職の場合は,速やかに返還しなければならない。

(公務災害補償)

第9条 徴収嘱託員の公務災害補償については,非常勤の職員の公務災害補償を適用する。

(退職)

第10条 徴収嘱託員は,退職しようとするときは,退職しようとする日の1月前までに町長にその旨を文書で申し出てその承認を得なければならない。

(解職)

第11条 町長は,徴収嘱託員が,次の各号の一に該当するときは,解職することができる。

(1) 故意又は過失により町に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障のため職務遂行に支障があるとき。

(3) 勤務状況が不良のとき。

(4) 徴収嘱託員として適格性を欠いたとき。

(5) 第5条に規定する義務に違反したとき。

(損害賠償の義務)

第12条 徴収嘱託員(連帯保証人を含む。)は,職務の遂行にあたって,故意又は過失により町に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。

(身分証明書)

第13条 徴収嘱託員は,職務に従事するときは,身分証明書(様式第1号)を常に携帯し関係人から請求を受けたときは,これを提示しなければならない。

2 徴収嘱託員は,退職し,又は解雇されたときは,身分証明書を直ちに町長に返還しなければならない。

(身上届出)

第14条 徴収嘱託員に委嘱された者は,身元保証書(様式第2号),誓約書(様式第3号)その他町長が必要と認める書類を提出しなければならない。

2 徴収嘱託員は,前項の届出書の記載事項に異動があったときは,遅滞なく町長にその旨を届出なければならない。

(補則)

第15条 この条例の施行について必要な事項は,別に定める。

この条例は,昭和61年10月1日から施行する。

(平成元年条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第11号)

この条例は,平成8年7月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

報酬算出表

基本月額

18,000円

割増給

能率割増

徴収割増

件数割増

現年度分 徴収した税額の100分の5

過年度分 徴収した税額の100分の6

徴収件数1件につき 500円

研修割増

所属長が指定した研修に出席したとき 日額 3,000円

口座振替の勧誘割増

1件につき 1,000円

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利根町国民健康保険税徴収嘱託員設置に関する条例

昭和61年9月16日 条例第17号

(平成17年4月1日施行)