○利根町国民健康保険税条例施行規則

昭和60年9月6日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,国民健康保険税の賦課徴収に関し,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(納税通知書)

第2条 利根町国民健康保険税条例(昭和38年利根町条例第76号。以下「国保税条例」という。)第23条の規定による納税通知書の様式は,様式第1号及び様式第1号の2のとおりとする。

(簡易申告書)

第3条 国保税条例第22条の規定による申告書の様式は,様式第2号のとおりとする。

(減免申請書)

第4条 国保税条例第25条第2項の規定による減免申請書の様式は,様式第3号のとおりとする。

(その他の文書等の様式)

第5条 次の各号に掲げるものの様式は,当該各号に掲げるところによる。

(1) 国民健康保険税変更通知書 様式第4号

(2) 国民健康保険税変更決議書 様式第5号

(3) 国民健康保険税過誤納金還付(充当)通知書 様式第6号

(4) 国民健康保険税過誤納金整理票 様式第7号

(帳簿の様式)

第6条 国民健康保険台帳兼課税台帳の様式は,様式第8号のとおりとする。

(利根町税条例施行規則の準用)

第7条 この規則に定めるもののほか,国民健康保険税の賦課徴収については,利根町税条例施行規則(昭和59年利根町規則第13号)を準用する。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,平成11年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の利根町国民健康保険税条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の利根町国民健康保険税条例施行規則による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成17年規則第27号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第42号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町国民健康保険税条例施行規則

昭和60年9月6日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和60年9月6日 規則第13号
平成11年6月28日 規則第13号
平成17年3月31日 規則第27号
平成17年12月16日 規則第42号
平成18年3月29日 規則第13号
平成19年3月22日 規則第9号
平成22年3月17日 規則第6号
平成27年10月16日 規則第19号
平成27年12月22日 規則第22号
平成28年3月29日 規則第10号
令和3年2月19日 規則第5号
令和3年4月7日 規則第12号
令和4年9月20日 規則第28号
令和5年3月14日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第23号の1