○利根町国保診療所使用料等条例

平成4年9月8日

条例第29号

(趣旨)

第1条 利根町国保診療所の使用料(一部負担金を含む。)及び手数料(以下「使用料等」という。)については,この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 使用料は,健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号)に規定する医科診療報酬点数表に基づき算定した額及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく介護に要する費用の額の算定方法(平成12年厚生省告示第19号)に規定する,指定居宅サービス介護給付費単位数表により算定した額とする。

2 健康診断に伴う検査等については,前項の規定による。

3 死体検案に伴う処置等については,その実費を徴収することができる。

4 車使用料(往診)は,1回につき町内1,000円,町外2,000円とする。

(手数料の額)

第3条 手数料の額は,次のとおりとする。

(1) 診断書

1通につき

2,000円

(2) 健康診断書及び身体検査書

2,000円

ただし,2通目以上は

1,000円

(3) 死亡診断書

5,000円

ただし,2通目以上は

2,000円

(4) 死体検案書

2通につき

10,000円

(5) 福祉年金裁定用診断書

1通につき

5,000円

ただし,生活保護者は

1,000円

(6) 身体障害者手帳交付申請診断書

3,000円

ただし,生活保護者は

500円

(7) 厚生年金診断書

3,000円

(8) 恩給診断書

5,000円

(9) 交通事故診断書

3,000円

(10) 第三者行為による事故及び傷害診断書

5,000円

(11) 裁判用診断書

50,000円

(12) 生命保険関係診断書

5,000円

(13) 生命保険死亡診断書

5,000円

(14) 児童,生徒,学生欠席のための診断書

500円

(15) 証明書

1,000円

(16) 診察券再発行手数料

1件につき

100円

(17) その他の特殊診断書

1通につき

3,000円

(徴収の方法)

第4条 使用料等は,その都度徴収する。ただし,次の各号に掲げるものは後納とする。

(1) 診療又は施設の使用が終了しなければ算定困難なもの

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令の規定により給付又は負担される額によるもの

(減免)

第5条 町長は,使用料等の納付義務者に納付する資力が無いと認めたとき,又は特別の事情があると認めたときは,使用料等の減額又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成4年10月1日から施行する。

(利根町国民健康保険診療所使用料等条例の廃止)

2 利根町国民健康保険診療所使用料等条例(昭和38年利根町条例第77号)は,廃止する。

(平成6年条例第4号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成12年条例第24号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

利根町国保診療所使用料等条例

平成4年9月8日 条例第29号

(平成12年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成4年9月8日 条例第29号
平成6年3月31日 条例第4号
平成12年3月17日 条例第24号