○利根町国民健康保険生活習慣病予防検診助成要綱

平成12年10月17日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は,利根町国民健康保険条例(昭和38年利根町条例第75号)第10条の規定に基づき,利根町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が指定医療機関において高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく特定健康診査を含む生活習慣病予防検診を受診した場合に,その検診料の一部を助成することにより生活習慣病予防検診の普及を図り,もって疾病の早期発見並びに生活習慣病予防等健康の保持及び増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「指定医療機関」とは,この要綱の実施に協力する旨の契約を利根町と締結した医療機関をいう。

2 この要綱において「生活習慣病予防検診」とは,人間ドック検診及び脳ドック検診とし,その検診の内容は,別表に定めるものとする。

(助成対象者)

第3条 この要綱により助成を受けることができる者は,利根町国民健康保険に加入している被保険者で,かつ,国民健康保険税を完納した世帯又は完納見込みの世帯に属する者とする。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者は,助成を受けることができない。

(1) 受診日において満40歳未満の者

(2) 妊娠中の者

(3) 医師の治療を受けている者

(4) 特定健康診査を受けている者

(助成の制限)

第4条 同一年度内に助成を受けることができる回数は,1人につき人間ドック検診又は脳ドック検診のいずれか1回とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は,次のとおりとする。

検診の種類

助成金の額

人間ドック検診

20,000円

脳ドック検診

27,000円

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者は,利根町国民健康保険生活習慣病予防検診料助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定等)

第7条 町長は,前条の申請者が助成を受ける資格があると認めたときは,指定医療機関に当該検診の予約をし,利根町国民健康保険生活習慣病予防検診料助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の決定により,町長は利根町国民健康保険生活習慣病予防検診料助成決定通知書(様式第3号)を医療機関に通知するとともに,利根町国民健康保険生活習慣病予防検診料助成決定通知書(様式第4号)を作成し,町で保管しなければならない。

3 第1項の助成対象者の数は,助成申請書の受付順により予算の範囲内で決定するものとする。

4 町長は,助成しないことに決定したときは,利根町国民健康保険生活習慣病予防検診料助成申請却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(受診)

第8条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は,受診の際に利根町国民健康保険生活習慣病予防検診料助成決定通知書(様式第2号)を指定医療機関に提示するとともに,当該検診に要する費用の額から第5条に規定する額を控除した額を指定医療機関に支払わなければならない。

2 助成決定者は,利根町国民健康保険生活習慣病予防検診料助成決定通知書(様式第2号)に定められた日時に受診できないときは,当該日の7日前までに町長に届け出なければならない。

3 町長は,前項の規定による届出があったときは,当該指定医療機関と協議し,別に日時を定めて受診予定者に通知するものとする。

(請求等の委任)

第9条 助成決定者は,助成金の請求及び受領の手続を指定医療機関に委任するものとする。

(助成金の支払い等)

第10条 指定医療機関は,当該月分の利根町国民健康保険生活習慣病予防検診料助成決定通知書(様式第3号)を整理し翌月10日までに,利根町国民健康保険生活習慣病予防検診料請求書(様式第6号)に利根町国民健康保険生活習慣病予防検診実績報告書(様式第7号)及び検診結果表を添えて町長に対し助成金の請求をするものとする。

2 町長は,前項の規定による請求があったときは,請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は,偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた指定医療機関があるときは,当該指定医療機関から交付を受けた金額を返還させることができる。

(無資格者の受給)

第12条 町長は,第4条の要件に該当しない者が生活習慣病予防検診を受け,その者に係る助成金を指定医療機関に交付したと認めるときは,当該助成金の額に相当する額をその者から弁済させることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成12年11月1日から施行する。

(平成13年告示第18号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の利根町国民健康保険生活習慣病予防検診助成要綱の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(平成20年告示第13号)

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第35号)

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第22号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年告示第1号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成28年告示第66号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

別表(第2条関係)

番号

人間ドック検診項目

脳ドック検診項目

1

身体計測

身体計測

2

血圧測定

血圧測定

3

腹囲測定

腹囲測定

4

尿検査

尿検査

5

視力測定

視力測定

6

眼底・眼圧検査

眼底・眼圧検査

7

便潜血検査

心電図(12誘導)

8

心電図(12誘導)

聴力測定

9

血液検査(血液学・生化学・血清学)

血液検査(血液学・生化学・血清学)

10

聴力測定

MRI・MRA

11

腹部超音波検査

総合判定(医師面談)

12

肺機能・呼吸機能検査

 

13

胸部X線直接撮影

 

14

胃部X線直接撮影

 

15

総合判定(医師面談)

 

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利根町国民健康保険生活習慣病予防検診助成要綱

平成12年10月17日 告示第45号

(令和5年3月31日施行)