○利根町在宅重度身体障害者短期入所事業実施要項
平成8年4月3日
告示第4号
(目的)
第1条 この告示は,重度身体障害者を介護している家族が疾病等の理由により,家庭における介護が困難となった場合に,当該重度身体障害者を一時的に身体障害者更生援護施設等に入所させ,もってこれらの在宅の重度身体障害者及びその家族の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,利根町とし,町長は別に指定する施設の長(以下「施設長」という。)に,この事業の実施を委託するものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は,町内に居住し,住民基本台帳に記録されている18歳以上の者で,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を所持している在宅の重度身体障害者(以下「在宅重度身体障害者」という。)で,次に掲げる者以外の者とする。
(1) 伝染性疾患を有し,他の者に伝染させるおそれのある者
(2) 精神障害があり,他の施設入所者に著しい迷惑をおよぼすおそれのある者
(3) 疾病等により,医療機関に入院又は入所して医療を受ける必要のある者
(入所の要件)
第4条 町長は,在宅重度身体障害者の介護者が次の各号の一に該当し,家庭において介護できないと認めるときは,当該在宅重度身体障害者を一時的に入所させるものとする。
(1) 疾病,出産,事故,冠婚葬祭等のやむを得ない理由により,その家庭において介護できないために一時的に入所する必要がある場合
(2) 身体障害者の介護者が,旅行又は介護疲れ等の私的理由により,その家庭において介護できないために一時的に入所する必要がある場合
(入所期間)
第5条 入所の期間は,原則として7日以内とする。ただし,町長がやむを得ない事情があると認めたときは,必要最小限の範囲で期間を延長することができるものとする。
(入所の申請)
第6条 在宅重度身体障害者の一時入所を依頼しようとする者は,利根町在宅重度身体障害者短期入所申請書(様式第1号)に所要事項を記載し,町長に申請するものとする。
(移送)
第8条 在宅重度身体障害者の入所のための移送は,原則として,申請者が行わなければならない。
(経費)
第9条 本事業の利用料及びその負担区分は,別表のとおりとし,町及び利用者が負担するものとする。
(備付書類等)
第10条 町長は,この事業の適正な実施を図るため,利根町在宅重度身体障害者短期入所利用者名簿(様式第6号)その他必要な書類を整備保管するものとする。
(関係機関と連携等)
第11条 町長は,この事業の実施に当たり,実施施設及び民生委員等の関係機関と充分連携を保ち,事業の円滑な運営に努めるものとする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成11年告示第16号)
この告示は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第31号)
この告示は,平成24年7月9日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
別表(第9条関係)
利根町在宅重度身体障害者短期入所事業経費
(1日あたりの額)