○利根町重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業要綱
平成7年3月6日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は,重度障害者(児)の日常生活を容易にするため,住宅・設備の改善に要する経費を助成することにより,重度障害者(児)の生活環境を整備し,その福祉の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は,次の各号に掲げる要件を具備する重度障害者(児)であって,住宅・設備の改善の必要があると町長が認めた者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者で,その個別の障害の程度が1級又は2級の下肢若しくは体幹機能障害者(児)又は療育手帳の総合判定(A)の知的障害者(児)
(3) 住宅・設備の改善を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が,当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者(所得制限限度額とは,対象者又は配偶者若しくは民法第877条第1項に定める扶養義務者で,当該対象者の生計を維持する者の前年の所得がその者の扶養親族等の人数に応じて,政令で定められる額をいう。)
(助成対象住宅)
第3条 助成対象住宅は,対象者が居住する住宅とする。ただし,借家については,その所有者の承認を得なければならない。
(助成対象工事費)
第4条 助成対象工事費は,次の各号に掲げる工事の合計額とし,その合計額が40万円を超えるときは,40万円とする。
(1) 住宅内外における移動を容易にする設備等の整備又は工事
(2) 階段,廊下,居室,浴室,便所,洗面所,台所等の使用を容易にする設備等の整備又は工事
2 助成の対象者で,既に当該助成金の交付を受けた者は,その助成金の額にかかわらず,当該工事の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年を経過しなければ,この要綱に基づく新たな助成金の交付を受けることができない。ただし,町長がやむを得ないと認めたときは,この限りでない。
(1) 整備計画書
(2) 住宅設備にかかる費用の見積書(写し)
(3) その他参考となるカタログ,仕様書,設計書の写し等
(1) 契約書又は請書及び請求書又は領収書等の写し
(2) その他参考となる写真(施工前,施工後)等
(助成金の交付)
第9条 町長は,前条の規定による完了報告等を受理したときは,住宅リフォームが適切に施行されたことの確認を行い,助成金を交付するものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は,平成年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第18号)
この告示は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第33号)
この告示は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第35号)
この告示は,平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。