○利根町障害者手帳交付診断料補助金交付要綱

昭和60年4月23日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は,身体障害者及び精神障害者(以下「障害者」という。)の福祉の向上のため,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の交付申請に添付する医師の診断書の交付を受けるために要した費用(以下「診断料」という。)に対し,利根町障害者手帳交付診断料補助金(以下「補助金」という。)を交付するため,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は,診断料に相当する額とし,1件当たり2,500円を限度とする。

2 補助金の交付は,同一の補助対象者について1回限りとする。

(補助金交付の条件)

第3条 補助金の交付を受けることのできる者は,手帳の交付申請を行う障害者又はその保護者で,利根町に住所を有する者とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,障害者手帳交付診断料補助金交付申請書(様式第1号)に,身体障害者にあっては知事の指定する医師の診断書の写し及び診断料の領収書を,精神障害者にあっては厚生労働省令で定める医師の診断書の写し及び診断料の領収書を添えて,町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定通知)

第5条 町長は,補助金の交付の決定をしたときは,障害者手帳交付診断料補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(平成14年告示第31号)

1 この告示は,公表の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

2 この告示の施行前に改正前の第4条及び第5条の規定によってした処分,手続きその他の行為は,改正後の第4条及び第5条の規定によってしたものとみなす。

(平成20年告示第89号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の利根町障害者手帳交付診断料補助金交付要綱の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成21年告示第38号)

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町障害者手帳交付診断料補助金交付要綱

昭和60年4月23日 告示第43号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和60年4月23日 告示第43号
平成14年8月5日 告示第31号
平成20年9月17日 告示第89号
平成21年3月31日 告示第38号
令和5年3月31日 告示第41号