○利根町更生訓練費支給要項
平成5年3月31日
告示第10号
(目的)
第1条 この告示は,身体障害者福祉法(以下「法」という。)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設,身体障害者福祉ホーム,身体障害者福祉センター,補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設並びに国の設置する身体障害者更生援護施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に,法第18条の2に基づく更生訓練費を支給し,社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 支給対象者は,法第18条第4項第3号の規定により,町長が施設に入所の措置又は入所の委託の措置をした者のうち更生訓練を受けている者とする。ただし,生活保護受給者又は費用徴収の対象となる収入が(更生訓練費相当額を必要経費として控除する前の額)から更生訓練費相当額を控除した後の額が27万円以下の者に限る。
2 施設の長は,当該支給対象者の更生訓練に従事した日数及び通所者の通所した日数については,台帳等を整備し記録しておかなければならない。
(支給方法)
第3条 町長は,支給対象者の申請に基づき,毎月1回,原則としてすでに訓練の終わった前月分について,翌月の初旬に支給する。ただし,支給額等を確認できる範囲内で概算払いすることができる。
(支給手続)
第4条 支給対象者は,更生訓練費の支給申請手続き及びその受領を施設の長に委任することができる。この場合,施設の長は支給対象者から支給申請手続き及び受領に関する委任状を徴しておくこと。
2 申請を受理した町長は,申請の内容を確認して支給する。
(支給額)
第5条 支給額は,別表に掲げるとおりとする。
(更生訓練費の使途)
第6条 施設の長は,更生訓練費の受給者に対し,機能訓練等に必要な物品の購入に努めるよう指導すること。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第15号)
この告示は,平成11年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
支給額は,訓練のための経費に通所のための経費を合算した額とする。
訓練のための経費(月額)
施設区分 | 訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 |
ア 視覚障害者更生施設(アンマ,ハリ,キュウ科) | 円 14,600 | 円 7,300 |
イ 肢体不自由者更生施設 ウ 視覚障害者更生施設(アンマ,ハリ,キュウ科を除く) エ 聴覚・言語障害者更生施設 オ 内部障害者更生施設 | 6,200 | 3,100 |
カ 身体障害者授産施設 キ 重度身体障害者授産施設 ク 身体障害者通所授産施設 | 3,100 | 1,550 |
ケ 重度身体障害者更生援護施設 | 2,100 | 1,050 |
(注) 通所者を含む。
通所のための経費
次の施設別日額に訓練のために通所下日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。
施設区分 | 日額 |
ア 肢体不自由者更生施設 イ 重度身体障害者更生援護施設 ウ 視覚障害者更生施設 エ 聴覚・言語障害者更生施設 オ 内部障害者更生施設 カ 身体障害者授産施設 キ 重度身体障害者授産施設 ク 身体障害者通所授産施設 | 270円 |