○利根町身体障害者自動車改造費補助金交付要項

平成5年3月31日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は,身体障害者が就労等に伴い,自動車の改造を要する一部の経費に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その補助金の交付については,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の対象)

第2条 補助金交付の対象となる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 利根町に住所地を有し,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 上肢,下肢又は体幹機能障害で,その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)による身体障害者障害程度等級表の1級若しくは2級の者

(3) 障害者自らが,就労等に伴い所有し,運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(4) 当該年度から起算して過去5年間のうちに,当該補助を受けていない者とする。ただし,町長が災害等のやむを得ない理由があると認めた場合は,この限りでない。

(5) 改造補助を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が,当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は,操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,次の各号により算出するものとする。

(1) 補助基本額 1件 100,000円以内

(2) 補助限度額 1件 100,000円以内

(3) 補助率 (国1/2 県1/2) 10/10以内

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,身体障害者自動車改造費補助事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請書を受理したときは,申請内容等を審査し,補助の適否を決定し身体障害者自動車改造費補助金交付内定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

3 補助の決定を受けた者は,改造が完了したときは,速やかに身体障害者自動車改造費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は,前項の規定による請求書の内容を審査し,補助金の額を決定し身体障害者自動車改造費補助金交付決定通知書(様式第4号)を通知するものとする。

5 補助の決定を受けた者は,当該年度内に改造を完了できなかったときは,速やかに身体障害者自動車改造費補助金交付申請取下げ書(様式第5号)を町長に提出し,その指示を受けなければならない。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町身体障害者自動車改造費補助金交付要項

平成5年3月31日 告示第9号

(令和5年3月31日施行)