○利根町身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要項

平成5年3月31日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は,身体障害者が就労等に伴い,自動車運転免許を取得する場合,指定自動車教習所において教習を受けるのに必要な一部の経費に対して,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その補助金の交付については,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 利根町に住所地を有し,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する4級以上の身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第88条に規定する運転免許の欠格事由に該当せず,かつ道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条による運転適正試験に合格した者

(3) 法第99条に定める指定自動車教習所の自動車教習課程を卒業し,当該年度内に自動車運転免許を取得した者

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 指定自動車教習所において自動車運転免許取得のために要する次に掲げる経費

(2) 入学金・教習料金・検定料・卒業証明書交付手数料等教習所に納入する経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,次の各号により算出するものとする。

(1) 補助基本額 1人 150,000円以内

(2) 補助率 3分の2以内

(3) 補助限度額 1人 100,000円以内

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要望書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による要望書を受理したときは,身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要望者名簿(様式第2号)を整備するものとする。

3 前項の規定による名簿に登載されている者が,指定自動車教習所を卒業したときは,身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は,前項の規定による申請書を受理したときは,申請内容等を審査し,補助の適否を決定し身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付内定通知書(様式第4号)を通知するものとする。

5 補助の決定を受けた者は,運転免許を取得したときは,速やかに身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

6 町長は,前項の規定による請求書の内容を審査し,補助金の額を決定し身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付決定通知書(様式第6号)を通知するものとする。

7 補助の決定を受けた者は,当該年度内に運転免許を取得できなかったときは,速やかに身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付申請取下げ書(様式第7号)を町長に提出し,その指示を受けなければならない。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要項

平成5年3月31日 告示第8号

(令和5年3月31日施行)