○利根町家族介護用品支給事業実施要綱

平成14年3月5日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は,在宅の高齢者等を介護している家族等に介護用品を支給することにより,介護している家族の身体的,精神的及び経済的な負担の軽減を図ることにより,高齢者の福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,利根町とする。ただし,町長が適切な事業運営が確保できると認める者に,この事業の一部を委託するものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は,町内に居住するもので,次の各号のいずれかに該当する者(以下「被介護者」という。)を現に介護している家族(以下「利用者」という。)とする。

(1) 介護保険制度の要介護認定3以上と認定された高齢者

(2) 介護保険制度の第2号被保険者であって特定疾病に該当する要介護認定3以上と認定された者

(事業の内容)

第4条 町長は,次に掲げる介護用品を利用者に対して支給する。

(1) 紙おむつ

(2) リハビリパンツ

(3) 尿取りパット

(利用申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,家族介護用品支給事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,速やかに内容を審査し,適否を決定し,家族介護用品支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(台帳の整備)

第7条 町長は,この事業の実施状況等を明らかにするため,家族介護用品支給利用者台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

利根町家族介護用品支給事業実施要綱

平成14年3月5日 告示第3号

(平成14年3月5日施行)