○利根町在宅老人日常生活用具給付等事業実施要項
平成7年3月31日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は,ねたきり老人等に対し,火災警報機等日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより,日常生活の便宜を図り,その福祉の増進に資することを目的とする。
2 緊急通報装置の貸与については,別途に定める「利根町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱」に基づいて行うものとする。
3 申請は原則として,ねたきり老人等又はこの者の属する世帯の生計中心者が行うものとする。
2 町長は,用具の貸与をする場合には,当該用具を利用するねたきり老人等又はこの者の属する世帯の生計中心者との間に用具の貸借に関する利根町在宅老人日常生活用具貸与契約書(様式第7号)を締結するものとする。
3 用具の貸与は無償とし,貸与の期間は貸与を受けた者が老人ホームへの入所,その他の事情により当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。
(費用負担)
第5条 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する生計中心者は別表第2の基準により必要な用具の購入に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお,この場合,原則として負担する額は日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第6条 用具を納入した業者が実施主体に請求できる額は,用具の購入等に要する費用から用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。
(備付書類)
第7条 町長は,この事業の適正な実施を図るため,利根町在宅老人日常生活用具給付・貸与台帳(様式第8号)を整備するものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第22号)
この告示は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第49号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成20年告示第106号)
この告示は,平成21年2月1日から施行する。
附則(平成24年告示第31号)
この告示は,平成24年7月9日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
別表第1(第2条関係)
利根町在宅老人日常生活用具給付(貸与)対象者及び用具の種目・基準額表
区分 | 種目 | 基準額 | 対象者 |
給付 | 火災警報機 (性能) 屋内の火災を煙又は熱により感知し音又は光を発し,屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500円 | ・満65歳以上の低所得のねたきり老人 ・満65歳以上の病弱なひとり暮らしの老人 ・満65歳以上の病弱な高齢者のみで構成する世帯 ・その他町長が特に認めたもの |
自動消火器 (性能) 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し,初期火災を消火できるもの | 30,900円 | ||
電磁調理器 (性能) 電磁による調理器であって,老人が容易に使用し得るものであること。 | 45,400円 | ||
緊急通報装置 (性能) ひとり暮らし老人が身につけることが可能で,ごく簡単な操作で緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器 | ※別途に定める「利根町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱」による。 |
別表第2(第5条関係)
利根町在宅老人日常生活用具給付事業費用負担基準表
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税額10,000円以下の世帯 | 16,300円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税額10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税額30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税額80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税額140,001円以上の世帯 | 全額 |