○利根町ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業実施要綱

平成14年3月5日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は,ひとり暮らし老人を訪問して乳製品の配布,安否確認,健康の保持及び孤独感の解消を図り,もってひとり暮らし老人の福祉増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,利根町とし,町長はこの事業を理解している乳製品を配布する委託事業者に,この事業の一部を委託するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は,利根町に住所を有する満65歳以上の病弱なひとり暮らし老人とする。

(訪問員)

第4条 前条の対象者を訪問する者(以下「訪問員」という。)は,乳製品を配布する委託事業者とする。

(事業内容)

第5条 この事業は,おおむね次のとおりとする。

(1) 訪問員は,対象者に週1回訪問し,乳製品を配布することにより,安否を確認する。

(2) 訪問員は,対象者に異常が認められた場合は,早急に町,関係機関等に連絡するものとする。

(利用の申請)

第6条 この事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,「愛の定期便」利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 町長は,前条の規定による申請があったときは,速やかに内容を審査し,この事業の可否を決定し,「愛の定期便」利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(備付書類)

第8条 実施主体は,対象者名簿その他必要な帳簿等を備付けなければならない。

(協力体制)

第9条 実施主体は,この事業の円滑な運営の推進を図るため,関係機関等と十分連絡調整を行うものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(平成20年告示第104号)

この告示は,平成21年2月1日から施行する。

(平成31年告示第13号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業実施要綱

平成14年3月5日 告示第4号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成14年3月5日 告示第4号
平成20年12月26日 告示第104号
平成31年3月19日 告示第13号
令和5年3月31日 告示第41号